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| 会社法_3_1 [2024/02/01 09:46] – 作成 tokita | 会社法_3_1 [2024/02/01 09:47] (現在) – tokita | ||
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| 行 29: | 行 29: | ||
| 4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 | 4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 | ||
| - | 第五百七十七条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 | + | |
| + | ===== 第五百七十七条 | ||
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| + | 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 | ||
| ===== 第五百七十八条(合同会社の設立時の出資の履行) ===== | ===== 第五百七十八条(合同会社の設立時の出資の履行) ===== | ||