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会社法_1_3_1 [2024/01/25 11:09] tokita会社法_1_3_1 [2024/02/08 14:25] (現在) – [第十八条(通知を受ける権限)] tokita
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 一 自ら営業を行うこと。 一 自ら営業を行うこと。
 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
-三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。+三 他の会社又は商人(会社を除く。[[会社法_1_4#第二十四条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)|第二十四条]]において同じ。)の使用人となること。
 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  
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 ===== 第十八条(通知を受ける権限) ===== ===== 第十八条(通知を受ける権限) =====
  
- 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。+ 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=商法2_2#第五百二十六条_買主による目的物の検査及び通知|商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条]]第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
  
 ===== 第十九条(契約の解除) ===== ===== 第十九条(契約の解除) =====
会社法_1_3_1.1706148598.txt.gz · 最終更新: 2024/01/25 11:09 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)