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会社法_1_3_1 [2024/01/24 15:17] – 作成 tokita会社法_1_3_1 [2024/02/08 14:25] (現在) – [第十八条(通知を受ける権限)] tokita
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 一 自ら営業を行うこと。 一 自ら営業を行うこと。
 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
-三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。+三 他の会社又は商人(会社を除く。[[会社法_1_4#第二十四条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)|第二十四条]]において同じ。)の使用人となること。
 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 +
 2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。 2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
  
行 31: 行 32:
  
  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
 +
 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  
行 48: 行 50:
 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 +
 2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。 2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
  
 ===== 第十八条(通知を受ける権限) ===== ===== 第十八条(通知を受ける権限) =====
  
- 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。+ 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=商法2_2#第五百二十六条_買主による目的物の検査及び通知|商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条]]第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
  
 ===== 第十九条(契約の解除) ===== ===== 第十九条(契約の解除) =====
 +
  会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。  会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
 +
 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
  
行 62: 行 67:
  代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。  代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
  
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会社法_1_3_1.1706077028.txt.gz · 最終更新: by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)