差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
介護保険法14 [2023/07/31 16:56] – [第二百十二条] k.hasegawa介護保険法14 [2023/07/31 17:01] (現在) – [第二百十四条] norimasa
行 64: 行 64:
  
  罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]  罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
- 
  
 ===== 第二百十条 ===== ===== 第二百十条 =====
行 104: 行 103:
 4 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 4 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
  
-5 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。+5 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_255_3|地方自治法第二百五十五条の三]]の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
  
 ===== 第二百十五条 ===== ===== 第二百十五条 =====
介護保険法14.1690790168.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 16:56 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)