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介護保険法13 [2023/07/31 17:08] – [第百九十八条(連合会に対する監督)] norimasa | 介護保険法13 [2023/10/05 22:00] (現在) – [第百九十七条(報告の徴収等)] miki | ||
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厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 | 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 | + | 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 |
- | 3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 | + | 3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 |
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 | 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 | ||
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===== 第百九十八条(連合会に対する監督) ===== | ===== 第百九十八条(連合会に対する監督) ===== | ||
- | 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業([[介護保険法10# | + | 連合会について[[https:// |
===== 第百九十九条(先取特権の順位) ===== | ===== 第百九十九条(先取特権の順位) ===== | ||
行 41: | 行 41: | ||
===== 第二百一条(期間の計算) ===== | ===== 第二百一条(期間の計算) ===== | ||
- | この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 | + | この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、[[民法]]の期間に関する規定を準用する。 |
===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) ===== | ===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) ===== | ||
行 70: | 行 70: | ||
===== 第二百三条の四(事務の区分) ===== | ===== 第二百三条の四(事務の区分) ===== | ||
- | [[介護保険法08_3# | + | [[介護保険法08_3# |
===== 第二百三条の五(権限の委任) ===== | ===== 第二百三条の五(権限の委任) ===== |