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介護保険法13 [2023/06/11 10:34] – 作成 norimasa介護保険法13 [2023/10/05 22:00] (現在) – [第百九十七条(報告の徴収等)] miki
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 ====== 第十三章 雑則(介護保険法 ====== ====== 第十三章 雑則(介護保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第百九十七条(報告の徴収等) ===== ===== 第百九十七条(報告の徴収等) =====
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  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
  
-2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。+2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
  
-3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。+3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
  
 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
  
-5 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。+5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百九十七条の二 ===== ===== 第百九十七条の二 =====
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 ===== 第百九十八条(連合会に対する監督) ===== ===== 第百九十八条(連合会に対する監督) =====
  
- 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。+ 連合会について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_106|国民健康保険法第百六条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_108|第百八条]]の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業([[介護保険法10#第百七十七条(議決権の特例)|介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条]]に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。
  
 ===== 第百九十九条(先取特権の順位) ===== ===== 第百九十九条(先取特権の順位) =====
行 37: 行 41:
 ===== 第二百一条(期間の計算) ===== ===== 第二百一条(期間の計算) =====
  
- この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。+ この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、[[民法]]の期間に関する規定を準用する。
  
 ===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) ===== ===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) =====
行 43: 行 47:
  市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。  市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  
-2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。+2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 
 + 
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) 
  
 ===== 第二百三条(資料の提供等) ===== ===== 第二百三条(資料の提供等) =====
行 49: 行 56:
  市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。  市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
  
-2 都道府県知事又は市町村長は、第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項本文、第五十四条の二第一項本文、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは第九十四条第三項第十一号若しくは第百七条第三項第十四号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。+2 都道府県知事又は市町村長は、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第一項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第一項第一号、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項本文、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第一項若しくは[[介護保険法06#第百十五条の四十五の三(指定事業者による第一号事業の実施)|第百十五条の四十五の三]]第一項の指定又は[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第一項若しくは[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第十一号若しくは[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第十四号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
  
 ===== 第二百三条の二(大都市等の特例) ===== ===== 第二百三条の二(大都市等の特例) =====
行 57: 行 64:
 ===== 第二百三条の三(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) ===== ===== 第二百三条の三(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) =====
  
- 第百条第一項又は第百十四条の二第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。+ [[介護保険法05_05_2#第百条(報告等)|第百条]]第一項又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の二(報告等)|第百十四条の二]]第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
  
 2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
行 63: 行 70:
 ===== 第二百三条の四(事務の区分) ===== ===== 第二百三条の四(事務の区分) =====
  
- 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。+ [[介護保険法08_3#第百五十六条(督促及び滞納処分)|第百五十六条]]第四項、[[介護保険法09#第百七十二条(報告の徴収等)|第百七十二条]]第一項及び第三項並びに[[介護保険法13#第百九十七条(報告の徴収等)|第百九十七条]]第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_2|地方自治法第二条]]第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  
 ===== 第二百三条の五(権限の委任) ===== ===== 第二百三条の五(権限の委任) =====
介護保険法13.1686447294.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 10:34 by norimasa

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