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介護保険法08_3 [2023/07/31 17:04] – [第百五十七条(延滞金)] k.hasegawa介護保険法08_3 [2023/10/04 21:28] (現在) – [第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)] miki
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 ===== 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務) ===== ===== 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務) =====
  
- 支払基金は、[[介護保険法09#第百六十条(支払基金の業務)|第百六十条]]第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び[[介護保険法09#第百六十一条(業務の委託)|第百六十一条]]を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。+ 支払基金は、[[介護保険法09#第百六十条(支払基金の業務)|第百六十条]]第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び[[|次章]]において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び[[介護保険法09#第百六十一条(業務の委託)|第百六十一条]]を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
  
-2 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。+2 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
  
 3 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。 3 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
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  [[介護保険法08_3#第百五十一条(納付金の額)|前条]]第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  [[介護保険法08_3#第百五十一条(納付金の額)|前条]]第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-  * 一 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額+  * 一 被用者保険等保険者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_7|高齢者の医療の確保に関する法律第七条]]第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
     * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額     * イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
     * ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額     * ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
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 2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
-  * 一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額 +  * 一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの[[健康保険法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]]に規定する標準報酬月額及び標準賞与額 
-  * 二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 +  * 二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]]に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 
-  * 三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額+  * 三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]]に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
   * 四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額   * 四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
  
介護保険法08_3.1690790640.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 17:04 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)