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介護保険法05_10 [2023/07/28 15:28] – [第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定)] k.hasegawa介護保険法05_10 [2023/07/31 10:46] (現在) – [第百十五条の四十(報告等)] norimasa
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 2 指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 2 指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の三十九(帳簿の備付け等) ===== ===== 第百十五条の三十九(帳簿の備付け等) =====
  
  指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。  指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十(報告等) ===== ===== 第百十五条の四十(報告等) =====
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 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十一(業務の休廃止等) ===== ===== 第百十五条の四十一(業務の休廃止等) =====
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 3 [[介護保険法05_10#第百十五条の三十八(秘密保持義務等)|第百十五条の三十八]]から[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|前条]]までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 [[介護保険法05_10#第百十五条の三十八(秘密保持義務等)|第百十五条の三十八]]から[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|前条]]までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十三(政令への委任) ===== ===== 第百十五条の四十三(政令への委任) =====
介護保険法05_10.1690525706.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 15:28 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)