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介護保険法05_10 [2023/06/11 09:35] – 作成 norimasa | 介護保険法05_10 [2023/07/31 10:46] (現在) – [第百十五条の四十(報告等)] norimasa | ||
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- | ====== 第五章 第十節 介護サービス情報の公表 ====== | + | ====== 第五章 第十節 介護サービス情報の公表(介護保険法 |
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===== 第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表) ===== | ===== 第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表) ===== | ||
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===== 第百十五条の三十六(指定調査機関の指定) ===== | ===== 第百十五条の三十六(指定調査機関の指定) ===== | ||
- | 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。 | + | 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、[[介護保険法05_10# |
2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。 | 2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。 | ||
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2 指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | 2 指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第百十五条の三十九(帳簿の備付け等) ===== | ===== 第百十五条の三十九(帳簿の備付け等) ===== | ||
指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 | 指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第百十五条の四十(報告等) ===== | ===== 第百十五条の四十(報告等) ===== | ||
行 43: | 行 49: | ||
都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | ||
- | 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 | + | 2 [[介護保険法04_1# |
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第百十五条の四十一(業務の休廃止等) ===== | ===== 第百十五条の四十一(業務の休廃止等) ===== | ||
行 55: | 行 63: | ||
2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。 | 2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。 | ||
- | 3 第百十五条の三十八から前条までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | + | 3 [[介護保険法05_10# |
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第百十五条の四十三(政令への委任) ===== | ===== 第百十五条の四十三(政令への委任) ===== |