差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
介護保険法05_05_3 [2023/07/31 11:14] – [第百十四条の八(医療法の準用)] norimasa介護保険法05_05_3 [2023/09/13 20:39] (現在) – [第百十五条(医療法との関係等)] miki
行 17: 行 17:
   * 六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   * 六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
   * 七 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。   * 七 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
-  * 八 申請者が、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 +  * 八 申請者が、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
-  * 九 申請者が、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。+|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
 +  * 九 申請者が、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定による許可の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15 
 +|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 十 申請者が、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の二(報告等)|第百十四条の二]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 十 申請者が、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の二(報告等)|第百十四条の二]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
   * 十一 第九号に規定する期間内に[[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   * 十一 第九号に規定する期間内に[[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
行 167: 行 169:
 ===== 第百十四条の八(医療法の準用) ===== ===== 第百十四条の八(医療法の準用) =====
  
- 医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の三(設備の使用制限等)|第百十四条の三]]、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の四(変更命令)|第百十四条の四]]第一項、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の五(業務運営の勧告、命令等)|第百十四条の五]]第三項及び[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_9|医療法第九条]]第二項の規定は、介護医療院の開設者について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_15|同法第十五条]]第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30|同法第三十条]]の規定は、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の三(設備の使用制限等)|第百十四条の三]]、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の四(変更命令)|第百十四条の四]]第一項、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の五(業務運営の勧告、命令等)|第百十四条の五]]第三項及び[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  
 罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金) 罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金)
行 173: 行 175:
 ===== 第百十五条(医療法との関係等) ===== ===== 第百十五条(医療法との関係等) =====
  
- 介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。+ 介護医療院は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205|医療法]]にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定([[健康保険法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
  
-2 介護医療院の開設者は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。+2 介護医療院の開設者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_3|医療法第三条]]第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。
  
 ===== 介護保険法の関連ページ ===== ===== 介護保険法の関連ページ =====
介護保険法05_05_3.1690769666.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)