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介護保険法05_05_2 [2023/06/11 00:16] – 作成 norimasa介護保険法05_05_2 [2023/09/12 20:49] (現在) – [第百五条(医療法の準用)] miki
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-====== 第五章 第五節 介護保施設(介護保険法 ======+====== 第五章 第五節 第二款 介護老人施設(介護保険法 ======
  
-====== 第一款 指定介護老人福祉施設 ======+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
-===== 第条(指定介護老人福祉施の指定) =====+===== 第条(許可) =====
  
- 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものにつて行う+ 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事許可を受けなければならない。
  
-2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第一号の指定をしてはならない。 +2 介護老人保健設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所その他厚生労働省令で定める項を変更しようとするとき、前項と同様とする。
-  * 一 第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。 +
-  * 二 第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。 +
-  * 三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 +
-  * 三の二 当該特別養護老人ホームの開者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 +
-  * 三の三 当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をた日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。 +
-  * 四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設のの取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 +
-  * 五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定にる指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 +
-  * 五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行か否かの決定をするこが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 +
-  * 六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 +
-  * 七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当る者があるとき。 +
-    * イ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 +
-    * ロ 第三号、第三号の二又は号に該当する者 +
-    * ハ この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者 +
-    * ニ 第九十二条第一又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く) +
-    * ホ 第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの+
  
-3 都道府県知事は、第条第一項第一号定をしようとするときは、関係市町村長対し厚生労働令で定める事項通知し、当の期間を定して、当該市町村の第十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整る見からの意見めなければならない。+3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。 
 +  * 一 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 
 +  * 二 当該介護老人保健施設が[[介護保険法05_05_2#第九|第九十七条]]第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条二項厚生労働省令及び都道府県の条例でめる人員ないき。 
 +  * 三 [[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をするこがでないと認められるとき。 
 +  * 四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 
 +  * 五 申請者がこの法律その他国民の保健医療若しくは福祉にする法律で政令で定めるものの規定より罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 
 +  * 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 
 +  * 五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 
 +  * 六 申請者が、[[介護保険法05_05_2#第百条(報告等)|第百条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分にる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 
 +  * 七 申請者が、[[介護保険法05_05_2#第百四(許可の取消し等)|第百四条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定よる許可の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_05_2#第九十九条(変更の届出等)|第九十九条]]第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるき。 
 +  * 七二 申請者が、[[介護保険法05_05_2#第百条(報告等)|第百条]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_05_2#第百四条(許可の取消し等)|第百四条]]第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞行うか否かの決定をすことが込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_05_2#第九十九条(変更の届出等)|第九十九条]]第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 
 +  * 八 第七号に規定する期間内に[[介護保険法05_05_2#第九十九条(変更の届出等)|第九十九条]]第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定る者のうち法人でいもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しいものであるとき。 
 +  * 九 申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 
 +  * 十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号か前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 
 +  * 十一 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき
  
-===== 八十六条二(指定の更新) =====+4 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、一項許可を与えないことができる。
  
- 十八条第項第一号のは、六年ごとにその更新を受けなれば、その期間経過によって、その効力失う+5 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域([[介護保険法07#十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|百十八条]]第二項第一号のにより当該都道府県が定める区域する。)る介護老人保健施設の入所定員の総数が同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる
  
-2 前項の更新申請があった場合おいて項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までその申請に対する処分がされないきは、従前指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされまで間は、おその効力を有する+6 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項許可をしようとするときは、関係市町村長対し厚生労働省令で定める事を通知し、相当の期間指定して、当該関係市町村[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画|第百十七条]]第一項規定する市町村介護保険事業計画との調整を図見地から意見を求めければならない
  
-3 前項場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。+===== 第九十四条二(許可の更新) =====
  
-4 前条の規定は、第一項の指定の更新につい準用する+ [[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|前条]]第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過よっ、その効力を失う
  
-===== 第八十七条指定介護老人福祉施設基準) =====+2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下こ条において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  
- 指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第二に規定する指定介護老人福祉施設設備及び運営関する基準に従い、要介護者心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するともに自らその提供する指定介護福祉施設サービス評価を行うことそ措置を講ずにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない+3 前項の場合許可更新がされたきは、その許可有効期間は、従前許可有効期間満了の日の翌日から起算すものとする。
  
-2 指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証、認定審査会意見が記載されてるときは、当該認定審査会意見に配慮し、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない+4 [[介護保険法05_05_2#第九十四条(開許可)|前条]]規定は、第一項の許可の更新いて準用する。
  
-===== 第条 =====+===== 第(介護老人保健施設の管理) =====
  
- 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者有しなければならない。+ 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
  
-2 前項規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例定める。+2 前項規定かわらず、介護老人保健施設のは、都道府県知事承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることがる。
  
-3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 +罰則:[[介護保険法14#百九条|第二百九条]](十万円以下罰金)
-  * 一 指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数 +
-  * 二 指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積 +
-  * 三 指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるも+
  
-4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準指定介護福祉施設サービス取扱いに関する部分に限る。を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。+===== 第九十六条(介護老人保健施設の基準) =====
  
-5 指定介護老人福祉施設の開設者は、第九十の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けてた者であって当該指定辞退日以後おいも引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当するサービスの提供を希望する対し必要な居宅サービス等が継続的に提供されよう、他の指定介護老人福祉施設の開設者そ他関係者の連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。+ 介護老人保健施設の開設者は、[[介護保険法05_05_2#第九十|次]]第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者心身状況等応じ適切な介護保健施設サービス提供するとともに、自らその提供る介護保健施設サービス評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
  
-6 指定介護老人福祉施設の開設者は、介護者の人格尊重するとともに、この法律又この法律基づく命令を遵守し、要介護のため忠実その職務遂行しなければならない。+2 介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービス受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているとき、当該認定審査会意見配慮当該被保険者に当該介護保健施設サービス提供するように努めなければならない。
  
-===== 第八十九条(変更の届出) =====+===== 第九十七条 =====
  
- 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。+ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療養室診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
  
-===== 第八十九条二(都道府県知事等によ連絡調整又は助) =====+2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め員数の介護支専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
  
- 都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは当該指定介護老人福祉施設の及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言そ他の援助を行うことがる。+3 前二項に規定するのほか、介護老人保健施設の設及び運営に関する基準は、都道府県条例定める。
  
-2 厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項のによ連絡調整又は援助を行う場合おいて、当該指定介護老人福祉施設の開設者第八十八条第五項に便宜の提供が円滑行われるた必要があるとめるときは、当該都道府県知相互間連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者する都道府県区域を超えた広域的見地から助言そ援助を行うこ+4 都道府県が前項の条例をるに当たっ掲げ項については厚生労働省令で基準従い定めるものし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものする。 
 +  * 一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従する従業者並びにそれら員数 
 +  * 二 介護老人保健施設の運営する事項であって、入所する要介護者サービスの適切利用、適切な処遇及び安全確保並びに秘密保持に密接に関連するものとして厚生労働省令定めもの
  
-===== 第九十条報告等) =====+5 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  
- 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくその長その他の従業者であった者以下こ項において「開設者であった者」という。)に対し、報告若しく帳簿書類提示を命じ指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員関係者に対して質問若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件検査させることができる+6 介護老人保健施設の開設者は、[[介護保険法05_05_2#第九十九条変更届出等)|第九十九条]]第二項の規定よる廃止又休止たときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であっ当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービス相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供れるよう他の介護老人保健施設の開設者その他関係者と連絡調整その他の便宜の提供行わなければならない
  
-2 第二十四条第三項規定は、前項規定によ質問又は検査ついて同条第四項規定は、前項規定よる権限につて準用する+7 介護老人保健施設開設者は、要介護者人格を尊重すとともに、法律又この法律に基づく命令を遵守し要介護者ため忠実その職務を遂行しなければならない。
  
-===== 第九十条(指定の辞退) =====+===== 第九十条(広告制限) =====
  
- 指定介護老人福祉施設は、一月以上予告期間設けて、指定辞退することができ+ 介護老人保健施設に関しては、文書そ他いかなる方法による問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告しはならない。 
 +  * 一 介護老人保健施設の名称電話番号及び所在場所表示する事項 
 +  * 二 介護老人保健施設に勤務す医師及び看護師の氏名 
 +  * 三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項 
 +  * 四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
  
-===== 九十一条二(勧告、等) =====+2 厚生労働大臣は、前項三号に掲げる事項の方法について厚生労働省で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
  
- 都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 +罰則:[[介護保険法14#二百六|第二百六]](六月以下懲役又は五万円以下罰金)
-  * 一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。 +
-  * 二 第八十八第二項に規定する指定介護老人福祉施設設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない場合 当該指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすること。 +
-  * 三 第八八条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜提供を適正に行うこと。+
  
-2 都道府県知事は、前項規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。+===== 第九十九条(変更届出等) =====
  
-3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた定介護老人福祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。+ 介護老人保健施設の開設者は、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
 + 
 +2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第九十九条の二(都道府県知事等による連絡調整又は援助) ===== 
 + 
 + 都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による[[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 
 + 
 +2 厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による[[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 
 + 
 +===== 第百条(報告等) ===== 
 + 
 + 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
 + 
 +2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 
 + 
 +3 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき[[介護保険法05_05_2#第百一条(設備の使用制限等)|次条]]、[[介護保険法05_05_2#第百二条(変更命令)|第百二条]]第一項、[[介護保険法05_05_2#第百三条(業務運営の勧告、命令等)|第百三条]]第三項又は[[介護保険法05_05_2#第百四条(許可の取消し等)|第百四条]]第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第百一条(設備の使用制限等) ===== 
 + 
 + 都道府県知事は、介護老人保健施設が、[[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条|第二百六条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第百二条(変更命令) ===== 
 + 
 + 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 
 + 
 +2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百六条|第二百六条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第百三条(業務運営の勧告、命令等) ===== 
 + 
 + 都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 
 +  * 一 その業務に従事する従業者の人員について[[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。 
 +  * 二 [[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。 
 +  * 三 [[介護保険法05_05_2#第九十七条|第九十七条]]第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 
 + 
 +2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
 + 
 +3 都道府県知事は、第一項の規による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
  
 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
  
-5 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。+5 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
  
-===== 第九十二条(指定の取消し等) =====+===== 第百四条(許可の取消し等) =====
  
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十条第一項第一号指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 + 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る[[介護保険法05_05_2#九十条(開設許可)|第九]]第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
-  * 一 指定介護老人福祉施設が、第条第項第三号号の二又は第号(に該当する者あるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 +  * 一 介護老人保健施設の開設者が、[[介護保険法05_05_2#(開設許可)|九十四条]]第一の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。 
-  * 二 指定介護老人福祉施設が、そ行う指定介護福祉施サービスに従事する従業の人員について、第条第の都道府県の条例で員数を満すこができなくなったとき。 +  * 二 介護老人保健施設が、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第四から号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 
-  * 三 指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適な指定介護老人福祉施設の運営をすることできなくなったとき。 +  * 三 介護老人保健施設の設者[[介護保険法05_05_2#|九十七条]]第七に規義務に違反したと認められるとき。 
-  * 四 指定介護老人福祉施設の開設者が、十八条第六項に規する義務に違反したと認められるとき。 +  * 四 介護老人保健施設の者に犯罪又は医事に関する行為ったとき。 
-  * 五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。+  * 五 [[介護保険法04_2#十八条(要介護認の更新)|第二十八条]]第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
   * 六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。   * 六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
-  * 七 指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 +  * 七 介護老人保健施設の開設者等が、[[介護保険法05_05_2#百条(報告等)|第百]]第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 
-  * 八 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第九十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 +  * 八 介護老人保健施設の開設者が、[[介護保険法05_05_2#百条(報告等)|第百]]第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 
-  * 九 指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項第一号の指定を受けたとき。 +  * 九 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 
-  * 十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 +  * 十 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
-  * 十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 +  * 十一 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 
-  * 十二 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はのうちに、指定の取消し又は定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。+  * 十二 介護老人保健施設の開設者が[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第一号の厚生労働大臣がめる者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 
 + 
 +2 市町村は、[[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 
 + 
 +3 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。 
 + 
 +===== 第百四条の二(公示) ===== 
 + 
 + 都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 
 +  * 一 [[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第一項の規定による許可をしたとき。 
 +  * 二 [[介護保険法05_05_2#第九十九条(変更の届出等)|第九十九条]]第二項の規定による廃止の届出があったとき。 
 +  * 三 [[介護保険法05_05_2#第百四条(許可の取消し等)|前条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 
 + 
 +===== 第百五条(医療法の準用) ===== 
 + 
 + [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_9|医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条]]第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_15|同法第十五条]]第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30|同法第三十条]]の規定は、[[介護保険法05_05_2#第百一条(設備の使用制限等)|第百一条]]、[[介護保険法05_05_2#第百二条(変更命令)|第百二条]]第一項、[[介護保険法05_05_2#第百三条(業務運営の勧告、命令等)|第百三条]]第三項及び[[介護保険法05_05_2#第百四条(許可の取消し等)|第百四条]]第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める
  
-2 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地都道府県知事に通知しなければならない。+罰則:[[介護保険法14#第二百九|二百九条]](三十万円以下罰金)
  
-===== 第九十三条(公示) =====+===== 第百六条(医療法との関係等) =====
  
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者名称、当該指介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 + 介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外法令(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める定を除くおいて「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令でめる法令の規定にあって、政令でめるもを除。)含むものする
-  * 一 第四十八条第一項第一号の指定をしたとき +
-  * 二 第九十一条の規定第四十八条第一項第一号の辞退があったとき。 +
-  * 三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又定の全部若しは一部の効力停止した+
  
 ===== 介護保険法の関連ページ ===== ===== 介護保険法の関連ページ =====
  
   * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]]   * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]]
-  * [[介護保険法01|第一章 総則]] +  * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) 
-  * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] +  * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) 
-  * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]]+  * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条)
   * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]]   * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]]
-  *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] +  *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) 
-  *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] +  *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) 
-  *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] +  *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) 
-  *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] +  *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) 
-  *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] +  *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) 
-  *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]]+  *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条)
   * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]]   * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]]
   *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]]   *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]]
-  *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] +  *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) 
-  *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] +  *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) 
-  *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] +  *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) 
-  *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] +  *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) 
-  *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] +  *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) 
-  *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]]+  *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条)
   *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]]   *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]]
-  *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] +  *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) 
-  *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] +  *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) 
-  *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] +  *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) 
-  *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] +  *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) 
-  *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] +  *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) 
-  *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] +  *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) 
-  *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] +  *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) 
-  *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] +  *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) 
-  * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] +  * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) 
-  * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]]+  * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二)
   * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]]   * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]]
-  *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] +  *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) 
-  *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] +  *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) 
-  *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] +  *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) 
-  * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] +  * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) 
-  * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] +  * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] (第百七十六条~第百七十八条) 
-  * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] +  * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] (第百七十九条~第百八十二条) 
-  * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] +  * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] (第百八十三条~第百九十六条) 
-  * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] +  * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] (第百九十七条~第二百四条) 
-  * [[介護保険法14|第十四章 罰則]]+  * [[介護保険法14|第十四章 罰則]] (第二百五条~第二百十五条)
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)