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介護保険法05_01_3 [2023/06/11 15:47] – [第五章 第一節 第三款 義務等(介護保険法] norimasa | 介護保険法05_01_3 [2023/07/31 10:27] (現在) – [第六十九条の三十七(秘密保持義務)] norimasa | ||
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介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 | 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== | ===== 第六十九条の三十八(報告等) ===== | ||
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都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。 | 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。 | ||
- | 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。 | + | 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が[[介護保険法05_01_3# |
3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。 | 3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。 | ||
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都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。 | 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。 | ||
- | * 一 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合 | + | * 一 [[介護保険法05_01_1# |
- | * 二 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合 | + | * 二 不正の手段により[[介護保険法05_01_1# |
* 三 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合 | * 三 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合 | ||
- | * 四 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合 | + | * 四 [[介護保険法05_01_3# |
2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。 | 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。 | ||
- | * 一 第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合 | + | * 一 [[介護保険法05_01_3# |
- | * 二 前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 | + | * 二 [[介護保険法05_01_3# |
- | * 三 前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合 | + | * 三 [[介護保険法05_01_3# |
- | 3 第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 | + | 3 [[介護保険法05_01_1# |
- | * 一 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合 | + | * 一 [[介護保険法05_01_1# |
- | * 二 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合 | + | * 二 不正の手段により[[介護保険法05_01_1# |
* 三 介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合 | * 三 介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合 | ||