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介護保険法05_01_1 [2023/07/31 17:00] – [第六十九条の七(介護支援専門員証の交付等)] k.hasegawa | 介護保険法05_01_1 [2023/09/01 21:24] (現在) – [第六十九条の二(介護支援専門員の登録)] miki |
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* 五 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十八(報告等)|第六十九条の三十八]]第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に[[介護保険法05_01_1#第六十九条の六(申請等に基づく登録の消除)|第六十九条の六]]第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 | * 五 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十八(報告等)|第六十九条の三十八]]第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に[[介護保険法05_01_1#第六十九条の六(申請等に基づく登録の消除)|第六十九条の六]]第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 |
* 六 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十九(登録の消除)|第六十九条の三十九]]の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者 | * 六 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十九(登録の消除)|第六十九条の三十九]]の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者 |
* 七 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十九(登録の消除)|第六十九条の三十九]]の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの | * 七 [[介護保険法05_01_3#第六十九条の三十九(登録の消除)|第六十九条の三十九]]の規定による登録の消除の処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの |
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2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 | 2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 |