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介護保険法05_01_1 [2023/07/05 15:53] – [第六十九条の十(厚生労働省令への委任)] k.hasegawa | 介護保険法05_01_1 [2023/09/01 21:24] (現在) – [第六十九条の二(介護支援専門員の登録)] miki | ||
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* 五 [[介護保険法05_01_3# | * 五 [[介護保険法05_01_3# | ||
* 六 [[介護保険法05_01_3# | * 六 [[介護保険法05_01_3# | ||
- | * 七 [[介護保険法05_01_3# | + | * 七 [[介護保険法05_01_3# |
2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 | 2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 | ||
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8 前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。 | 8 前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第六十九条の八(介護支援専門員証の有効期間の更新) ===== | ===== 第六十九条の八(介護支援専門員証の有効期間の更新) ===== |