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介護保険法04_1 [2023/07/28 05:53] – [第二十条(他の法令による給付との調整)] norimasa | 介護保険法04_1 [2023/08/07 21:19] (現在) – [第十八条(保険給付の種類)] miki | ||
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* 一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。) | * 一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。) | ||
* 二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。) | * 二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。) | ||
- | * 三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。) | + | * 三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの([[介護保険法04_5|第五節]]において「市町村特別給付」という。) |
===== 第十九条(市町村の認定) ===== | ===== 第十九条(市町村の認定) ===== | ||
行 28: | 行 28: | ||
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 | 2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 | ||
- | 3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 | + | 3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を[[https:// |
===== 第二十二条(不正利得の徴収等) ===== | ===== 第二十二条(不正利得の徴収等) ===== | ||
行 51: | 行 51: | ||
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第二十四条の二(指定市町村事務受託法人) ===== | ===== 第二十四条の二(指定市町村事務受託法人) ===== | ||
行 63: | 行 66: | ||
3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | 3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | ||
- | 4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
5 市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 | 5 市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 | ||
6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 | 6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
===== 第二十四条の三(指定都道府県事務受託法人) ===== | ===== 第二十四条の三(指定都道府県事務受託法人) ===== | ||
行 77: | 行 82: | ||
2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | 2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | ||
- | 3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 | 4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 | ||
行 84: | 行 89: | ||
6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 | 6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
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+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
+ | 罰則:[[介護保険法14# | ||
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===== 第二十五条(受給権の保護) ===== | ===== 第二十五条(受給権の保護) ===== |