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中退共法8 [2023/09/05 10:36] – [中小企業退職金共済法の関連ページ] tokita中退共法8 [2023/09/06 18:46] (現在) – [第八十七条(戸籍書類の無料証明)] tokita
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 ===== 第八十六条(船員に関する特例) ===== ===== 第八十六条(船員に関する特例) =====
  
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100_20230701_505AC0000000024|船員法(昭和二十二年法律第百号)]]の適用を受ける船員である被共済者に関しては、[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
  
-2 第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。+2 [[中退共法2#第十八条(掛金納付月数の通算)|第十八条]]及び[[中退共法5#第五十五条(被共済者が移動した場合の取扱い)|第五十五条]]第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。
  
-3 第一項の規定により読み替えて適用する第十条第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。+3 第一項の規定により読み替えて適用する[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する[[中退共法2#第十八条(掛金納付月数の通算)|第十八条]]及び[[中退共法5#第五十五条(被共済者が移動した場合の取扱い)|第五十五条]]第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。
  
 ===== 第八十七条(戸籍書類の無料証明) ===== ===== 第八十七条(戸籍書類の無料証明) =====
  
- 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。+ 市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
  
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中退共法8.1693877805.txt.gz · 最終更新: 2023/09/05 10:36 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)