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 ===== 第八十三条(国の補助) ===== ===== 第八十三条(国の補助) =====
  
- 国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。+ 国は、毎年度、予算の範囲内において、[[中退共法2#第二十三条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)|第二十三条]]第一項及び[[中退共法4#第四十五条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)|第四十五条]]第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
  
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中退共法7.1693877785.txt.gz · 最終更新: 2023/09/05 10:36 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)