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中退共法6 [2023/09/05 08:52] – [第五十六条(この章の目的)] norimasa中退共法6 [2023/10/05 18:59] (現在) – [第八十一条(国家公務員宿舎法の適用除外)] tokita
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-====== 第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構 ======+====== 第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法 ======
  
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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  独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。  独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
  
-==== 第五十七条(名称) ====+===== 第五十七条(名称) =====
  
- この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。+ この法律及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103|独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
  
-==== 第五十八条(機構の目的) ====+===== 第五十八条(機構の目的) =====
  
- 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。+ 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000092|勤労者財産形成促進法]](昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
  
-==== 第五十八条の二(中期目標管理法人) ====+===== 第五十八条の二(中期目標管理法人) =====
  
  機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。  機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
  
-==== 第五十九条(事務所) ====+===== 第五十九条(事務所) =====
  
  機構は、主たる事務所を東京都に置く。  機構は、主たる事務所を東京都に置く。
  
-==== 第五十九条の二(資本金) ====+===== 第五十九条の二(資本金) =====
  
  機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。  機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
  
-2 政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。+2 政府は、[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
  
 3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
行 68: 行 68:
  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第八十八条|第八十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第六十六条(役員及び職員の地位) ===== ===== 第六十六条(役員及び職員の地位) =====
  
- 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+ 機構の役員及び職員は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=%E5%88%91%E6%B3%95|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 ====== 第三節 運営委員会 ====== ====== 第三節 運営委員会 ======
行 96: 行 97:
 2 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  
-3 第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。+3 [[中退共法6#第六十六条(役員及び職員の地位)|第六十六条]]並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
  
 ====== 第四節 資産運用委員会 ====== ====== 第四節 資産運用委員会 ======
行 104: 行 105:
  機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。  機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。
  
-2 第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。+2 [[中退共法6#第七十八条(余裕金の運用に関する基本方針等)|第七十八条]]第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。
  
 3 資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。 3 資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。
行 122: 行 123:
 3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。 3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。
  
-  * 一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第七十五条の二第五項及び第六項において同じ。)、保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)+  * 一 銀行業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059|銀行法]](昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154|信託業法]](平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025|金融商品取引法]](昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。[[中退共法6#第七十五条の二(借入金及び財形住宅債券)|第七十五条の二]]第五項及び第六項において同じ。)、保険業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105|保険業法]](平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
   * 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)   * 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  
-4 第六十三条、第六十五条及び第六十六条並びに通則法第二十一条第四項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、資産運用委員について準用する。この場合において、同条第一項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と、「前条」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項」と、同条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。+4 [[中退共法6#第六十三条(理事長及び理事の義務)|第六十三条]][[中退共法6#第六十五条(役員及び職員の秘密保持義務)|第六十五条]]及び[[中退共法6#第六十六条(役員及び職員の地位)|第六十六条]]並びに通則法第二十一条第四項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、資産運用委員について準用する。この場合において、同条第一項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と、「前条」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)[[中退共法6#第六十九条の四(資産運用委員)|第六十九条の四]]第三項」と、同条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。 
 + 
 + 罰則:[[中退共法9#第八十八条|第八十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ====== 第五節 業務等 ====== ====== 第五節 業務等 ======
行 131: 行 134:
 ===== 第七十条(業務の範囲) ===== ===== 第七十条(業務の範囲) =====
  
- 機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。+ 機構は、[[中退共法6#第五十八条(機構の目的)|第五十八条]]の目的を達成するため、次の業務を行う。
  
   * 一 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。   * 一 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
   * 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。   * 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  
-2 機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。 +2 機構は、前項に規定する業務のほか、[[中退共法6#第五十八条(機構の目的)|第五十八条]]の目的を達成するため、次の業務を行う。 
-  * 一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000092|勤労者財産形成促進法]]第九条第一項に規定する業務を行うこと。
   * 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。   * 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第九十二条|第九十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第七十一条(特定業種退職金共済規程) ===== ===== 第七十一条(特定業種退職金共済規程) =====
  
行 153: 行 157:
  機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。  機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
  
-2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第七十条第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。+2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
  
 3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
  
-4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関([[中退共法6#第七十八条の二(報告及び検査)|第七十八条の二]]第一項及び[[中退共法9#第九十条|第九十条]]において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=%E5%88%91%E6%B3%95|刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 ===== 第七十三条(特定業種の指定に伴う措置) ===== ===== 第七十三条(特定業種の指定に伴う措置) =====
  
- 厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。+ 厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。
  
 2 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。 2 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
  
-3 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、第七十一条第二項の認可を受けなければならない。+3 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、[[中退共法6#第七十一条(特定業種退職金共済規程)|第七十一条]]第二項の認可を受けなければならない。
  
-4 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の年度計画を変更しなければならない。+4 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の年度計画を変更しなければならない。
  
 5 機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第三十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。 5 機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第三十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
  
-6 機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。+6 機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。
  
 7 第五項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。 7 第五項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
  
-8 前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。+8 前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
  
 ===== 第七十四条(区分経理) ===== ===== 第七十四条(区分経理) =====
行 183: 行 187:
   * 一 一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務   * 一 一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務
   * 二 特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務   * 二 特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務
-  * 三 第七十条第二項に規定する業務+  * 三 [[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第二項に規定する業務
  
-2 機構は、第四十六条第一項又は第五十五条第一項若しくは第四項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。+2 機構は、[[中退共法4#第四十六条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)|第四十六条]]第一項又は[[中退共法5#第五十五条(被共済者が移動した場合の取扱い)|第五十五条]]第一項若しくは第四項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。
  
 ===== 第七十五条(積立金の処分) ===== ===== 第七十五条(積立金の処分) =====
  
- 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第七十条に規定する業務の財源に充てることができる。+ 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]に規定する業務の財源に充てることができる。
  
 2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。 2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
行 197: 行 201:
 ===== 第七十五条の二(借入金及び財形住宅債券) ===== ===== 第七十五条の二(借入金及び財形住宅債券) =====
  
- 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。+ 機構は、[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
  
-2 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。+2 機構は、[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  
 3 第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  
-4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。+4 前項の先取特権の順位は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089|民法]](明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  
 5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。 5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。
  
-6 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。+6 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086|会社法]]第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
  
 7 前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。 7 前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
行 225: 行 229:
   * 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得   * 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
   * 二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金   * 二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
-  * 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)+  * 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025|金融商品取引法]]第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
   * 四 厚生労働大臣の指定する不動産の取得   * 四 厚生労働大臣の指定する不動産の取得
-  * 五 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第四十三条第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み+  * 五 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
   * 六 財政融資資金への預託   * 六 財政融資資金への預託
  
行 238: 行 242:
 5 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。 5 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第九十二条|第九十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第七十八条(余裕金の運用に関する基本方針等) ===== ===== 第七十八条(余裕金の運用に関する基本方針等) =====
  
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 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第九十条|第九十条]](二十万円以下の罰金)
 ===== 第七十九条(協議) ===== ===== 第七十九条(協議) =====
  
  厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。  厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  
-  * 一 第二条第四項又は第七十七条第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。 +  * 一 [[中退共法1#第二条(定義)|第二条]]第四項又は[[中退共法6#第七十七条(余裕金の運用の特例)|第七十七条]]第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。 
-  * 二 第五十三条又は第七十五条第二項の厚生労働省令を定めようとするとき。 +  * 二 [[中退共法4#第五十三条(従前の積立事業についての取扱い)|第五十三条]]又は[[中退共法6#第七十五条(積立金の処分)|第七十五条]]第二項の厚生労働省令を定めようとするとき。 
-  * 三 第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項又は第七十五条の三の規定による認可をしようとするとき。 +  * 三 [[中退共法6#第七十二条(業務の委託)|第七十二条]]第二項、[[中退共法6#第七十五条(積立金の処分)|第七十五条]]の二第一項、第二項若しくは第五項又は[[中退共法6#第七十五条(積立金の処分)|第七十五条]]の三の規定による認可をしようとするとき。 
-  * 四 第七十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。+  * 四 [[中退共法6#第七十五条(積立金の処分)|第七十五条]]第一項の規定による承認をしようとするとき。
  
-2 厚生労働大臣は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。+2 厚生労働大臣は、[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。
  
 ===== 第八十条(主務大臣等) ===== ===== 第八十条(主務大臣等) =====
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 ===== 第八十一条(国家公務員宿舎法の適用除外) ===== ===== 第八十一条(国家公務員宿舎法の適用除外) =====
  
- 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000117|国家公務員宿舎法]](昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
  
 ===== 第八十二条 削除 ===== ===== 第八十二条 削除 =====
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   * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]]   * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]]
   *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条)   *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条)
-  *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] +  *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] (第十条~第二十一条) 
-  *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] +  *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第二十二条~第二十六条) 
-  *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] +  *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] (第二十七条~第二十九条) 
-  *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] +  *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] (第三十条~第三十一条の二) 
-  *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] +  *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] (第三十一条の三~第三十一条の四) 
-  *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] +  *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] (第三十二条~第三十四条) 
-  * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]]+  * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]] (第三十五条~第三十八条)
   * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]]   * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]]
-  *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] +  *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] (第三十九条~第四十条) 
-  *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] +  *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] (第四十一条~第五十一条) 
-  *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] +  *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] (第五十二条~第五十三条) 
-  * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]]+  * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]] (第五十四条~第五十五条)
   * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]]   * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]]
-  *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] +  *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] (第五十六条~第五十九条の二) 
-  *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] +  *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] (第六十条~第六十六条) 
-  *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] +  *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] (第六十七条~第六十九条) 
-  *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] +  *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] (第六十九条の二~第六十九条の四) 
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