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中退共法4 [2023/09/04 18:45] – 作成 tokita中退共法4 [2023/09/11 18:32] (現在) – [第四十条(特定業種の指定)] tokita
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-====== 第四章 特定業種退職金共済契約 ======+====== 第四章 特定業種退職金共済契約(中小企業退職金共済法 ======
  
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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 ===== 第三十九条(特定業種退職金共済契約) ===== ===== 第三十九条(特定業種退職金共済契約) =====
  
- 第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。+ [[中退共法2#第三条(契約の締結)|第三条]]第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
  
 ===== 第四十条(特定業種の指定) ===== ===== 第四十条(特定業種の指定) =====
  
- 厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 + 厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 
-第二節 特定業種退職金共済契約の締結等+ 
 +====== 第二節 特定業種退職金共済契約の締結等 ====== 
  
 ===== 第四十一条(締結等) ===== ===== 第四十一条(締結等) =====
行 18: 行 20:
  中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。  中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。
  
-2 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第四項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第三十九条に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。+2 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第四項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する[[中退共法4#第三十九条(特定業種退職金共済契約)|第三十九条]]に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。
  
 3 前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。 3 前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
  
-4 中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて(第七十三条第七項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第六項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。+4 中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて([[中退共法6#第七十三条(特定業種の指定に伴う措置)|第七十三条]]第七項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第六項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。
  
 5 機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第二項第一号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。 5 機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第二項第一号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。
行 61: 行 63:
 4 被共済者が第一項第一号又は第二号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。 4 被共済者が第一項第一号又は第二号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。
  
-5 退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第十条第二項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。+5 退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第二項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。
  
 ===== 第四十四条(掛金) ===== ===== 第四十四条(掛金) =====
行 81: 行 83:
  機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。  機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
  
-2 前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第四十三条第一項の規定による月数への換算又は次条第一項若しくは第五十五条第四項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。+2 前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項の規定による月数への換算又は次条第一項若しくは[[中退共法5#第五十五条(被共済者が移動した場合の取扱い)|第五十五条]]第四項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。
  
 ===== 第四十六条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い) ===== ===== 第四十六条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い) =====
  
- 機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第五十一条において準用する第十条第五項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第四十三条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。+ 機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項第二号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合([[中退共法4#第五十一条(準用)|第五十一条]]において準用する[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第五項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)を、厚生労働省令で定めるところにより、[[中退共法6#第七十四条(区分経理)|第七十四条]]第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
  
   * 一 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。   * 一 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
   * 二 共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。   * 二 共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
  
-2 前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)以上となる者及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。+2 前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第一項第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)以上となる者及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
  
 3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
行 104: 行 106:
 2 共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。 2 共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第八十九条|第八十九条]](三十万円以下の罰金)
 ===== 第四十九条(従業員に対する告知等) ===== ===== 第四十九条(従業員に対する告知等) =====
  
  共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。  共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。
  
-2 事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第四十一条第三項又は第六項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。+2 事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、[[中退共法4#第四十一条(締結等)|第四十一条]]第三項又は第六項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第八十九条|第八十九条]](三十万円以下の罰金)
 ===== 第五十条(届出) ===== ===== 第五十条(届出) =====
  
  共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。  共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第八十九条|第八十九条]](三十万円以下の罰金)
 ===== 第五十一条(準用) ===== ===== 第五十一条(準用) =====
  
- 第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。+ [[中退共法2#第五条(被共済者等の受益)|第五条]][[中退共法2#第七条(契約の成立)|第七条]]第一項、[[中退共法2#第八条(契約の解除)|第八条]]第四項、[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第五項、[[中退共法2#第十一条(退職金の支給方法)|第十一条]][[中退共法2#第十四条(遺族の範囲及び順位)|第十四条]][[中退共法2#第十五条(欠格)|第十五条]][[中退共法2#第十七条の二(退職金等の支給に係る情報の提供)|第十七条の二]][[中退共法2#第十九条(未成年者の独立請求)|第十九条]]から[[中退共法2#第二十一条(退職金等の返還)|第二十一条]]まで、[[中退共法2#第三十三条(時効)|第三十三条]][[中退共法2#第三十四条(期間計算の特例)|第三十四条]][[中退共法3#第三十五条(退職金共済手帳の提示等)|第三十五条]]第三項、[[中退共法3#第三十六条(不利益取扱の禁止)|第三十六条]]及び[[中退共法3#第三十八条(報告等)|第三十八条]]の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、[[中退共法2#第十四条(遺族の範囲及び順位)|第十四条]]第一項中「[[中退共法2#第十条(退職金)|第十条]]第一項」とあるのは、「[[中退共法4#第四十三条(退職金)|第四十三条]]第四項」と読み替えるものとする。
  
 + 罰則:[[中退共法9#第八十九条|第八十九条]](三十万円以下の罰金)
 ====== 第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置 ====== ====== 第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置 ======
  
 ===== 第五十二条(被共済者に関する経過措置) ===== ===== 第五十二条(被共済者に関する経過措置) =====
  
- 機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。+ 機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、[[中退共法4#第四十一条(締結等)|第四十一条]]第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。
  
 ===== 第五十三条(従前の積立事業についての取扱い) ===== ===== 第五十三条(従前の積立事業についての取扱い) =====
  
- 機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第七十三条第五項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。+ 機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る[[中退共法6#第七十条(業務の範囲)|第七十条]]第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、[[中退共法6#第七十三条(特定業種の指定に伴う措置)|第七十三条]]第五項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。
  
 ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== ===== 中小企業退職金共済法の関連ページ =====
行 134: 行 140:
   * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]]   * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]]
   *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条)   *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条)
-  *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] +  *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] (第十条~第二十一条) 
-  *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] +  *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] (第二十二条~第二十六条) 
-  *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] +  *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] (第二十七条~第二十九条) 
-  *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] +  *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] (第三十条~第三十一条の二) 
-  *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] +  *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] (第三十一条の三~第三十一条の四) 
-  *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] +  *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] (第三十二条~第三十四条) 
-  * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]]+  * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]] (第三十五条~第三十八条)
   * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]]   * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]]
-  *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] +  *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] (第三十九条~第四十条) 
-  *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] +  *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] (第四十一条~第五十一条) 
-  *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] +  *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] (第五十二条~第五十三条) 
-  * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]]+  * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]] (第五十四条~第五十五条)
   * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]]   * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]]
-  *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] +  *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] (第五十六条~第五十九条の二) 
-  *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] +  *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] (第六十条~第六十六条) 
-  *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] +  *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] (第六十七条~第六十九条) 
-  *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] +  *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] (第六十九条の二~第六十九条の四) 
-  *  [[中退共法6#第五節 業務等|第五節 業務等]] +  *  [[中退共法6#第五節 業務等|第五節 業務等]] (第七十条~第七十八条) 
-  *  [[中退共法6#第六節 雑則|第六節 雑則]] +  *  [[中退共法6#第六節 雑則|第六節 雑則]] (第七十八条の二~第八十二条) 
-  * [[中退共法7|第七章 国の補助]] +  * [[中退共法7|第七章 国の補助]] (第八十三条~第八十三条) 
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中退共法4.1693820713.txt.gz · 最終更新: 2023/09/04 18:45 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)