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中退共法2 [2023/09/11 18:52] tokita中退共法2 [2024/05/31 17:08] (現在) – [第十七条] norimasa
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 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
- [[中退共法2#第八条(契約の解除)|第八条]]第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「確定給付企業年金」という。)、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「企業型年金」という。)その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)の実施の通知をした場合には、前条第一項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理運用機関等」という。)、確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理機関」という。)その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。+ [[中退共法2#第八条(契約の解除)|第八条]]第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る[[確給付年金法|確定給付企業年金法]](平成十三年法律第五十号)[[確給付年金法01#第二条_定義|第二条]]第一項に規定する確定給付企業年金([[中退共法2#第三十一条の三_資産管理運用機関等からの移換額の移換等|第三十一条の三]]及び[[中退共法2#第三十一条の四_資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等|第三十一条の四]]において「確定給付企業年金」という。)、[[確拠出年金法|確定拠出年金法]](平成十三年法律第八十八号)[[確拠出年金法1#第二条_定義|第二条]]第二項に規定する企業型年金([[中退共法2#第三十一条の三_資産管理運用機関等からの移換額の移換等|第三十一条の三]]及び[[中退共法2#第三十一条の四_資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等|第三十一条の四]]において「企業型年金」という。)その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)の実施の通知をした場合には、[[中退共法2#第十六条_解約手当金等|前条]]第一項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、[[確給付年金法04#第三十条_裁定|確定給付企業年金法第三十条]]第三項に規定する資産管理運用機関等([[中退共法2#第三十一条の三_資産管理運用機関等からの移換額の移換等|第三十一条の三]]及び[[中退共法2#第三十一条の四_資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等|第三十一条の四]]において「資産管理運用機関等」という。)、[[確拠出年金法1#第二条_定義|確定拠出年金法第二条]]第七項第一号ロに規定する資産管理機関([[中退共法2#第三十一条の三_資産管理運用機関等からの移換額の移換等|第三十一条の三]]及び[[中退共法2#第三十一条の四_資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等|第三十一条の四]]において「資産管理機関」という。)その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
  
 2 機構は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。 2 機構は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。
中退共法2.txt · 最終更新: 2024/05/31 17:08 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)