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中退共法1 [2023/09/05 10:31] – [中小企業退職金共済法の関連ページ] tokita中退共法1 [2023/10/05 18:45] (現在) – [第二条(定義)] tokita
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 2 この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 2 この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
  
-3 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。+3 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構([[中退共法6#第五十六条_この章の目的|第五十六条]]及び[[中退共法6#第五十七条_名称|第五十七条]]を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。
  
 4 この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 4 この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
中退共法1.1693877482.txt.gz · 最終更新: 2023/09/05 10:31 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)