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===== 第二十九条(適用除外) ===== | ===== 第二十九条(適用除外) ===== | ||
- | この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。 | + | この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに[[https:// |
===== 第三十条(過料) ===== | ===== 第三十条(過料) ===== |