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 ===== 第二十九条(適用除外) ===== ===== 第二十九条(適用除外) =====
  
- この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。+ この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。
  
 ===== 第三十条(過料) ===== ===== 第三十条(過料) =====
パート法_5.1685197641.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)