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パート法_5 [2023/05/01 11:28] – 作成 norimasaパート法_5 [2023/05/29 20:13] (現在) – [第二十九条(適用除外)] aizawa
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-====== 第五章 雑則 ======+====== 第五章 雑則(パート・有期雇用法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十八条(雇用管理の改善等の研究等) ===== ===== 第二十八条(雇用管理の改善等の研究等) =====
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 ===== 第二十九条(適用除外) ===== ===== 第二十九条(適用除外) =====
  
- この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。+ この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。
  
 ===== 第三十条(過料) ===== ===== 第三十条(過料) =====
  
- 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。+ [[パート法_3_1#第十八条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)|第十八条]]第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
  
 ===== 第三十一条 ===== ===== 第三十一条 =====
  
- 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。+ [[パート法_3_1#第六条(労働条件に関する文書の交付等)|第六条]]第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 
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 +===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]] 
 +  * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条) 
 +  * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]] 
 +  *  [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) 
 +  *  [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条) 
 +  * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]] 
 +  *  [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) 
 +  *  [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条) 
 +  * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
パート法_5.1682908110.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)