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パワ防法_08 [2023/06/02 13:36] – [第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(パワハラ防止法] norimasaパワ防法_08 [2023/06/16 21:18] (現在) – [第二十九条(届出に係る情報の提供)] aizawa
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 ===== 第二十九条(届出に係る情報の提供) ===== ===== 第二十九条(届出に係る情報の提供) =====
  
- 厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、[[パワ防法_08#第二十八条(外国人雇用状況の届出等)|前条]]第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。+ 厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319|出入国管理及び難民認定法]]に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、[[パワ防法_08#第二十八条(外国人雇用状況の届出等)|前条]]第一項の規定による届出及び[[パワ防法_08#第二十八条(外国人雇用状況の届出等)|同条]]第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。
  
 ===== 第三十条(法務大臣等の連絡又は協力) ===== ===== 第三十条(法務大臣等の連絡又は協力) =====
パワ防法_08.1685680565.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 13:36 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)