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育児・介護休業法

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
 (平成三年法律第七十六号) 最新:令和4年10月1日施行
 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 育児休業

 第三章 介護休業

 第四章 子の看護休暇

 第五章 介護休暇

 第六章 所定外労働の制限

 第七章 時間外労働の制限

 第八章 深夜業の制限

 第九章 事業主が講ずべき措置等

 第十章 対象労働者等に対する国等による援助

 第十一章 紛争の解決

  第一節 紛争の解決の援助等

  第二節 調停

 第十二章 雑則

 第十三章 罰則

  1. 第六十二条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  2. 第六十三条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  3. 第六十四条 (三十万円以下の罰金)
  4. 第六十五条 (行為者のほか法人等対して各本条の罰金刑)
  5. 第六十六条 (二十万円以下の過料)
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育児・介護休業法.txt · 最終更新: 2023/06/03 05:27 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)