社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
(第十五条、第十五条の二、第十六条の八、第二十条の五、第二十条の六、第二十二条の三、第二十二条の四関係)
区分 | 額 |
---|---|
障害補償一時金 | 一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五〇三日分 二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分 三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分 四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分 五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分 六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分 七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分 |
このページへのアクセス 今日: 1 / 昨日: 0 / 総計: 135