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第九章 改正

第九十六条

 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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憲法09.1684494284.txt.gz · 最終更新: 2023/05/19 20:04 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)