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会社法_8_1 [2024/02/08 14:12] tokita会社法_8_1 [2024/02/21 16:23] (現在) – [第九百七十一条(国外犯)] tokita
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  [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]から[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]]まで、[[会社法_8_1#第九百六十五条_預合いの罪|第九百六十五条]]、[[会社法_8_1#第九百六十六条_株式の超過発行の罪|第九百六十六条]]、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。  [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]から[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]]まで、[[会社法_8_1#第九百六十五条_預合いの罪|第九百六十五条]]、[[会社法_8_1#第九百六十六条_株式の超過発行の罪|第九百六十六条]]、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  
-2 [[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第二項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。+2 [[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第二項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=刑法1_01#第二条_すべての者の国外犯|刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条]]の例に従う。
  
 ===== 第九百七十二条(法人における罰則の適用) ===== ===== 第九百七十二条(法人における罰則の適用) =====
会社法_8_1.txt · 最終更新: 2024/02/21 16:23 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)