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会社法_6_1 [2024/02/21 10:30] – [第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)] tokita会社法_6_1 [2024/02/21 15:44] (現在) – [第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)] tokita
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 3 [[会社法_2_9_1#第四百七十六条(清算株式会社の能力)|第四百七十六条]]、[[会社法_2_9_1#第二款 清算株式会社の機関|第二編第九章第一節第二款]]、[[会社法_2_9_1#第四百九十二条(財産目録等の作成等)|第四百九十二条]]、同節[[会社法_2_9_1#第四款 債務の弁済等|第四款]]及び[[会社法_2_9_1#第五百八条|第五百八条]]の規定並びに同章[[会社法_2_9_2#第二節 特別清算|第二節]]([[会社法_2_9_2#第五百十条(特別清算開始の原因)|第五百十条]]、[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]及び[[会社法_2_9_2#第五百十四条(特別清算開始の命令)|第五百十四条]]を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 3 [[会社法_2_9_1#第四百七十六条(清算株式会社の能力)|第四百七十六条]]、[[会社法_2_9_1#第二款 清算株式会社の機関|第二編第九章第一節第二款]]、[[会社法_2_9_1#第四百九十二条(財産目録等の作成等)|第四百九十二条]]、同節[[会社法_2_9_1#第四款 債務の弁済等|第四款]]及び[[会社法_2_9_1#第五百八条|第五百八条]]の規定並びに同章[[会社法_2_9_2#第二節 特別清算|第二節]]([[会社法_2_9_2#第五百十条(特別清算開始の原因)|第五百十条]]、[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]及び[[会社法_2_9_2#第五百十四条(特別清算開始の命令)|第五百十四条]]を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
  
-4 [[会社法_6#第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)|第八百二十条]]の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。+4 [[会社法_6_1#第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)|第八百二十条]]の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。
  
 ===== 第八百二十三条(他の法律の適用関係) ===== ===== 第八百二十三条(他の法律の適用関係) =====
会社法_6_1.txt · 最終更新: 2024/02/21 15:44 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)