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会社法_4_22 [2024/02/01 10:43] – 作成 tokita会社法_4_22 [2024/02/21 16:13] (現在) – [第七百十四条の六(社債管理者等との関係)] tokita
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 ====== 第七百十四条の六(社債管理者等との関係) ====== ====== 第七百十四条の六(社債管理者等との関係) ======
  
- 第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。+ 第七百二条の規定による委託に係る契約又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=138AC0000000052#Mp-At_2|担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条]]第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。
  
 ====== 第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用) ====== ====== 第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用) ======
会社法_4_22.txt · 最終更新: 2024/02/21 16:13 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)