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会社法_2_4_1 [2024/02/14 17:41] – [第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)] tokita会社法_2_4_1 [2024/02/21 16:00] (現在) – [第二百九十八条(株主総会の招集の決定)] tokita
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   * 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項   * 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  
-2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から[[会社法_2_4_1#第三百二条|第三百二条]]までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社がhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。+2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から[[会社法_2_4_1#第三百二条|第三百二条]]までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
  
 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
会社法_2_4_1.txt · 最終更新: 2024/02/21 16:00 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)