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====== 第八章 深夜業の制限(育児・介護休業法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十九条 ===== 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び[[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 * 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 * 二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者 * 三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。 3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 ===== 第二十条 ===== [[育介法_08#第十九条|前条]]第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、[[育介法_08#第十九条|同条]]第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、[[育介法_08#第十九条|同条]]第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 2 [[育介法_08#第十九条|前条]]第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 ===== 第二十条の二 ===== 事業主は、労働者が[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ * [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) * [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] (第五十二条の五~第五十二条の六) * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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育介法_08.txt
· 最終更新: 2024/05/30 18:28 by
norimasa
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