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第二章 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(厚生年金保険法
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第四章の二 特別加入(労働者災害補償保険法
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====== 第一章 総則(育児・介護休業法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) ===== この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 ===== 第二条(定義) ===== この法律(第一号に掲げる用語にあっては、[[育介法_02#第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)|第九条の七]]並びに[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 * 一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]から[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]まで、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項及び第三項、[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]、[[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条]]並びに[[育介法_11|第十一章]]において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_27|児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条]]第一項第三号の規定により同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_6_4|第六条の四]]第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。 * 二 介護休業 労働者が、[[育介法_03|第三章]]に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 * 三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 * 四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。 * 五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 ===== 第三条(基本的理念) ===== この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。 2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 ===== 第四条(関係者の責務) ===== 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ * [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) * [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] (第五十二条の五~第五十二条の六) * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/06/03 11:40 by
miki
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