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====== 第三章 第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(職業能力開発促進法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等) ===== 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を[[職業能力開発法3_3#第十六条(公共職業能力開発施設)|第十六条]]に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。 * 一 職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) * 二 職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。) * 三 職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) * 四 職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) * 五 障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。) 2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、[[職業能力開発法3_2#第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助)|第十五条の二]]第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。 3 国及び都道府県([[職業能力開発法3_3#第十六条(公共職業能力開発施設)|第十六条]]第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項及び[[職業能力開発法3_3#第十六条(公共職業能力開発施設)|第十六条]]第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。 4 公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。 * 一 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。 * 二 前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。 ===== 第十五条の八(職業訓練の実施に関する計画) ===== 国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|前条]]第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。 ===== 第十六条(公共職業能力開発施設) ===== 国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。 3 公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。 4 国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。 5 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。 ===== 第十七条(名称使用の制限) ===== 公共職業能力開発施設でないもの([[職業能力開発法3_4#第二十五条(事業主等の設置する職業訓練施設)|第二十五条]]の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。 罰則:[[職業能力開発法8#第百八条|第百八条]](十万円以下の過料) ===== 第十八条(国、都道府県及び市町村による配慮) ===== 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。 3 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配慮するものとする。 ===== 第十九条(職業訓練の基準) ===== 公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準)に従い、普通職業訓練又は高度職業訓練を行うものとする。 2 前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。 3 都道府県又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 ===== 第二十条(教材) ===== 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。 ===== 第二十一条(技能照査) ===== 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。 2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。 3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第二十二条(修了証書) ===== 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。 ===== 第二十三条(職業訓練を受ける求職者に対する措置) ===== 公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 * 一 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。) * 二 国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練 * 三 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は市町村の条例で定めるものに限る。) 2 国及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、手当を支給することができる。 3 公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。 4 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うように努めなければならない。 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== * [[職業能力開発法1|第一章 総則]](第一条~第四条) * [[職業能力開発法2|第二章 職業能力開発計画]](第五条~第七条) * [[職業能力開発法3_1|第三章 職業能力開発の促進]] * [[職業能力開発法3_1#第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置|第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置]](第八条~第十四条) * [[職業能力開発法3_2|第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置]](第十四条の二~第十五条の六) * [[職業能力開発法3_3|第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等]](第十五条の七~第二十三条) * [[職業能力開発法3_4|第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等]](第二十四条~第二十六条の二) * [[職業能力開発法3_4#第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等]](第二十六条の三~第二十六条の七) * [[職業能力開発法3_4#第六節 職業能力開発総合大学校|第六節 職業能力開発総合大学校]](第二十七条) * [[職業能力開発法3_4#第七節 職業訓練指導員等|第七節 職業訓練指導員等]](第二十七条の二~第三十条の二) * [[職業能力開発法3_8|第八節 キャリアコンサルタント]](第三十条の三~第三十条の二十九) * [[職業能力開発法4|第四章 職業訓練法人]](第三十一条~第四十三条) * [[職業能力開発法5|第五章 職業能力検定]] * [[職業能力開発法5#第一節 技能検定|第一節 技能検定]](第四十四条~第五十条) * [[職業能力開発法5#第二節 補則|第二節 補則]](第五十条の二・第五十一条) * [[職業能力開発法6|第六章 職業能力開発協会]] * [[職業能力開発法6#第一節 中央職業能力開発協会|第一節 中央職業能力開発協会]](第五十二条~第七十八条) * [[職業能力開発法6#第二節 都道府県職業能力開発協会|第二節 都道府県職業能力開発協会]](第七十九条~第九十条) * [[職業能力開発法7|第七章 雑則]](第九十一条~第九十九条) * [[職業能力開発法8|第八章 罰則]](第九十九条の二~第百八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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職業能力開発法3_3.txt
· 最終更新: 2023/08/03 16:10 by
k.hasegawa
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