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====== 第四章 その他(労働基準法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第四十条(労働時間及び休憩の特例) ===== [[労働基準法別表#別表第一|別表第一]]第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]までの労働時間及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\ 別表:[[労働基準法別表#別表第一|別表第一]] 関連条文:[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条(労働時間)]] ===== 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外) ===== この章、[[第六章_年少者|第六章]]及び[[第六章の二_妊産婦等|第六章の二]]で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 * 一 [[労働基準法別表#別表第一|別表第一]]第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 * 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 * 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 別表:[[労働基準法別表#別表第一|別表第一]] 関連条文:[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条(労働時間)]] ===== 第四十一条の二 ===== 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。 * 一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。) * 二 この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲 * イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。 * ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。 * 三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第五号ロ及びニ並びに第六号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 * 四 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。 * 五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。 * イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。 * ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。 * ハ 一年に一回以上の継続した二週間(労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。 * ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。 * 六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 * 七 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続 * 八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 * 九 使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 * 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号から第六号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 3 [[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第二項、第三項及び第五項の規定は、第一項の委員会について準用する。 4 第一項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第三項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 5 行政官庁は、第三項において準用する[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第三項の指針に関し、第一項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 ===== 労働基準法の関連ページ ===== * [[労働基準法|労働基準法トップへ]] * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条) * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条) * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条) * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条) * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条) * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四) * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条) * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二) * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条) * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条) * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条) * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条) * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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第四章_その他.txt
· 最終更新: 2023/12/05 20:16 by
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