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====== 第三章 第四節 労働基準法等の適用に関する特例等(労働者派遣法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第四十四条(労働基準法の適用に関する特例) ===== [[第一章_総則#第九条(定義)|労働基準法第九条]]に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、[[第一章_総則#第三条(均等待遇)|同法第三条]]、[[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]及び[[第七章_技能者の養成#第六十九条(徒弟の弊害排除)|第六十九条]]の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、[[第一章_総則#第七条(公民権行使の保障)|労働基準法第七条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項から第三項まで、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]から[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]まで、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項及び第六項、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]、[[第六章_年少者#第六十条(労働時間及び休日)|第六十条]]から[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]まで、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十六条|第六十六条]]から[[第六章の二_妊産婦等#第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)|第六十八条]]まで並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_141|第百四十一条]]第三項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|労働者派遣法第二十六条]]第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」とする。 3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の[[第一章_総則#第十条|労働基準法第十条]]に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同法第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第六項、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第六章_年少者#第六十一条(深夜業)|第六十一条]]から[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]まで、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_141|第百四十一条]]第三項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。 4 派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の[[第一章_総則#第十条|労働基準法第十条]]に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、[[第十三章_罰則#第百十八条|同法第百十八条]]、[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]]及び[[第十三章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]]の規定を適用する。 5 前各項の規定による[[労働基準法]]の特例については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の二|同法第三十八条の二]]第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場([[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和六十年法律第八十八号。以下「[[派遣法|労働者派遣法]]」という。)[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]に規定する派遣就業にあつては、[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の三|第三十八条の三]]第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の[[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法[[第十一章_監督機関#第九十九条(労働基準主管局長等の権限)|第九十九条]]第一項から第三項まで、[[第十一章_監督機関#第百条(女性主管局長の権限)|第百条]]第一項及び第三項並びに[[第十一章_監督機関#第百四条の二(報告等)|第百四条の二]]中「この法律」とあるのは「この法律及び[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]の規定」と、同法[[第十一章_監督機関#第百一条(労働基準監督官の権限)|第百一条]]第一項、[[第十一章_監督機関#第百四条(監督機関に対する申告)|第百四条]]第二項、[[第十一章_監督機関#第百四条の二(報告等)|第百四条の二]]、[[第十一章_監督機関#第百五条(労働基準監督官の義務)|第百五条]]の二、[[第十二章_雑則#第百六条(法令等の周知義務)|第百六条]]第一項及び[[第十二章_雑則#第百九条(記録の保存)|第百九条]]中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法[[第十一章_監督機関#第百二条|第百二条]]中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による[[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]]、[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]]及び[[第十三章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]]の罪を含む。)」と、[[第十一章_監督機関#第百四条(監督機関に対する申告)|同法第百四条]]第一項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、[[第十二章_雑則#第百六条(法令等の周知義務)|同法第百六条]]第一項中「この法律」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第一項及び同条第五項([[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第三項において準用する場合を含む。)並びに[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項に規定する決議」とあるのは「協定並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第一項及び[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|同条]]第五項([[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第三項において準用する場合を含む。)並びに[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と、同法[[第十二章_雑則#第百十二条(国及び公共団体についての適用)|第百十二条]]中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]の規定により適用される場合を含む。)並びに[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|同条]]第三項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 6 この条の規定により[[第一章_総則|労働基準法]]及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 ===== 第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等) ===== 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者([[労働安全衛生法]](昭和四十七年法律第五十七号)[[安衛法_第一章_総則#第二条(定義)|第二条]]第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、[[安衛法_第一章_総則#第三条(事業者等の責務)|同法第三条]]第一項、[[安衛法_第一章_総則#第四条|第四条]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]から[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|第十三条]](第二項及び第三項を除く。)まで、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の二|第十三条の二]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の三|第十三条の三]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|第十八条]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条の二(安全管理者等に対する教育等)|第十九条の二]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]第二項、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十条の二|第六十条の二]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十二条(中高年齢者等についての配慮)|第六十二条]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の五(健康診断実施後の措置)|第六十六条の五]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十九条(健康教育等)|第六十九条]]及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十条(体育活動等についての便宜供与等)|第七十条]]の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|同法第十条]]第一項中「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項」とあるのは「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業務([[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]第三項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第三号の業務([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第五号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]第一項及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|第十二条の二]]において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|同法第十二条]]第一項及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|第十二条の二]]中「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項」とあるのは「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第一項各号」とあるのは「[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項各号」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|同法第十三条]]第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第四項及び第五項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の二|次条]]並びに[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の三|第十三条の三]]において」と、同条第四項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|同法第十八条]]第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。 2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|労働安全衛生法第十条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|第十二条の二]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|第十三条]]第一項及び第四項並びに[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|第十八条]]第一項の規定の適用については、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|同法第十条]]第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]第一項及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|第十二条の二]]において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|同法第十二条]]第一項及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条の二(安全衛生推進者等)|第十二条の二]]中「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業務」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|同法第十三条]]第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第四項及び第五項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の二|次条]]並びに[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条の三|第十三条の三]]において」と、同条第四項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る。)」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|同法第十八条]]第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。 3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|労働安全衛生法第十一条]]、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]]から[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条の三(店社安全衛生管理者)|第十五条の三]]まで、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十条(事業者の講ずべき措置等)|第二十条]]から[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十七条|第二十七条]]まで、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十八条の二(事業者の行うべき調査等)|第二十八条の二]]から[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]まで、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の三|第三十一条の三]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十六条(厚生労働省令への委任)|第三十六条]]([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|同法第三十条]]第一項及び第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|第三十条の二]]第一項及び第四項並びに[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項及び第四項の規定に係る部分に限る。)、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|第四十五条]](第二項を除く。)、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の三(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)|第五十七条の三]]から[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十八条(国の援助等)|第五十八条]]まで、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]第三項、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十条|第六十条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|第六十五条]]から[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条の四(作業時間の制限)|第六十五条の四]]まで、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|同法第六十六条]]第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|同法第六十六条]]第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の三(健康診断の結果の記録)|第六十六条の三]]([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|同法第六十六条]]第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)|第六十六条の四]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の三|第六十六条の八の三]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十八条(病者の就業禁止)|第六十八条]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十八条の二(受動喫煙の防止)|第六十八条の二]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条の二(事業者の講ずる措置)|第七十一条の二]]、[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章第一節]]並びに[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条(計画の届出等)|第八十八条]]から[[安衛法_第十章_監督等#第八十九条の二(都道府県労働局長の審査等)|第八十九条の二]]までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十九条(元方事業者の講ずべき措置等)|同法第二十九条]]第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|同法第三十条]]第一項第五号及び[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条(計画の届出等)|第八十八条]]第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)」と、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)|同法第六十六条の四]]中「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]」とあるのは「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」と、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の三|同法第六十六条の八の三]]中「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項」とあるのは「派遣元の事業([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項」とする。 4 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|労働安全衛生法第四十五条]]第二項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]第三項の規定により[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|同法第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。 5 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|労働安全衛生法第四十五条]]第二項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。 6 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|労働安全衛生法第五十九条]]第三項、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条の四(作業時間の制限)|第六十五条の四]]又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十八条(病者の就業禁止)|第六十八条]]の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。 7 派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]の規定に違反したものとみなして、[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|同法第百十九条]]及び[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十二条|第百二十二条]]の規定を適用する。 8 第一項、第三項及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、[[安衛法_第一章_総則#第五条(事業者に関する規定の適用)|労働安全衛生法第五条]]第一項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、同条第四項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十六条(安全衛生責任者)|同法第十六条]]第一項中「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項」とあるのは「[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第三項の規定により適用される[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項又は第三項」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条(安全衛生委員会)|同法第十九条]]及び同条第四項において準用する[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|同法第十七条]]第四項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条(安全衛生委員会)|同法第十九条]]第一項中「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]及び前条」とあるのは「[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]及び前条」と、同条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|同法第十七条]]第四項及び第五項中「労働者」とあるのは「労働者([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、これらの規定を適用する。 9 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十九条(安全衛生委員会)|労働安全衛生法第十九条]]第一項の規定の適用については、同項中「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|前条]]」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]の規定により適用される「[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|前条]]」とする。 10 第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替えて適用される[[安衛法_第一章_総則#第五条(事業者に関する規定の適用)|労働安全衛生法第五条]]第四項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|同法第六十六条]]第二項、第三項若しくは第四項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第五項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の三(健康診断の結果の記録)|第六十六条の三]]の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。 11 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。 **12 前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。** **13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。** 14 第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)|労働安全衛生法第六十六条の四]]の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。 15 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、[[安衛法_第二章_労働災害防止計画#第九条(勧告等)|同法第九条]]中「事業者、」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十八条(技術上の指針等の公表等)|同法第二十八条]]第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十二条(請負人の講ずべき措置等)|第三十二条]]第一項から第四項まで、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十三条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)|第三十三条]]第一項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十四条(建築物貸与者の講ずべき措置)|第三十四条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十三条(国の援助)|第六十三条]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の五(健康診断実施後の措置)|第六十六条の五]]第三項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十条の二(健康の保持増進のための指針の公表等)|第七十条の二]]第二項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条の三(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)|第七十一条の三]]第二項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第七十一条の四(国の援助)|第七十一条の四]]、[[安衛法_第十章_監督等#第九十三条(産業安全専門官及び労働衛生専門官)|第九十三条]]第二項及び第三項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条(労働者の申告)|第九十七条]]第二項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十八条(使用停止命令等)|第九十八条]]第一項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十九条|第九十九条]]第一項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十九条の二(講習の指示)|第九十九条の二]]第一項及び第二項、[[安衛法_第十章_監督等#第百条(報告等)|第百条]]から[[安衛法_第十一章_雑則#第百二条(ガス工作物等設置者の義務)|第百二条]]まで、[[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第一項、[[安衛法_第十一章_雑則#第百四条(心身の状態に関する情報の取扱い)|第百四条]]第一項、第二項及び第四項、[[安衛法_第十一章_雑則#第百六条(国の援助)|第百六条]]第一項並びに[[安衛法_第十一章_雑則#第百八条の二(疫学的調査等)|第百八条の二]]第三項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条(注文者の講ずべき措置)|同法第三十一条]]第一項中「の労働者」とあるのは「の労働者([[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|同法第三十一条の二]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の四(違法な指示の禁止)|第三十一条の四]]並びに[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十二条(請負人の講ずべき措置等)|第三十二条]]第四項、第六項及び第七項中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の四(違法な指示の禁止)|同法第三十一条の四]]及び[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条(労働者の申告)|第九十七条]]第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、[[安衛法_第十章_監督等#第九十条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)|同法第九十条]]、[[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第一項及び[[安衛法_第十章_監督等#第百条(報告等)|第百条]]中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]の規定」と、[[安衛法_第十章_監督等#第九十二条|同法第九十二条]]中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]]及び[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十二条|第百二十二条]]の罪を含む。)並びに[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第十二項及び第十三項の罪」と、[[安衛法_第十章_監督等#第九十八条(使用停止命令等)|同法第九十八条]]第一項中「第三十四条の規定」とあるのは「第三十四条の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)」と、[[安衛法_第十一章_雑則#第百一条(法令等の周知)|同法第百一条]]第一項中「この法律」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定を含む。)」と、同法[[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)」と、同法[[安衛法_第十一章_雑則#第百四条(心身の状態に関する情報の取扱い)|第百四条]]第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法[[安衛法_第十一章_雑則#第百十五条(適用除外)|第百十五条]]第一項中「([[派遣法_2_1|第二章]]の規定を除く。)」とあるのは「([[派遣法_2_1|第二章]]の規定を除く。)及び[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 16 第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定により適用される[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]若しくは同法に基づく命令の規定又は第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第二項第一号中「[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|第四十五条]]第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|第四十五条]]第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第三項及び第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第六項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法[[安衛法_第八章_免許等#第七十四条(免許の取消し等)|第七十四条]]第二項第二号、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の三(指定の基準)|第七十五条の三]]第二項第三号(同法[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)、[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十四条(登録)|第八十四条]]第二項第二号及び[[安衛法_第十章_監督等#第九十九条の三|第九十九条の三]]第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四(役員の選任及び解任)|第七十五条の四]]第二項(同法[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の五(免許試験員)|第七十五条の五]]第四項([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|同法第八十三条の三]]において準用する場合を含む。)中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十四条(登録)|第八十四条]]第二項第三号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第六項、第十項及び第十一項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。 17 この条の規定により[[労働安全衛生法]]及び[[労働安全衛生法|同法]]に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 ===== 第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等) ===== 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030|じん肺法]](昭和三十五年法律第三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_2|第二条]]第一項第三号に規定する粉じん作業(以下[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_2|この条]]において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで及び第七項において同じ。)を使用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_2|同法第二条]]第一項第五号に規定する事業者(以下[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_2|この条]]において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_5|同法第五条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_6|第六条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_7|第七条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_8|第八条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_9|第九条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_9_2|第九条の二]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_11|第十一条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_12|第十二条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_13|第十三条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_14|第十四条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_15|第十五条]]第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_16|第十六条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_17|第十七条]]まで及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_35_2|第三十五条の二]]の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_9_2|同法第九条の二]]第一項中「、離職」とあるのは「、離職([[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」]]という。)[[派遣法_3_4#第四十六条_じん肺法の適用に関する特例等|第四十六条]]第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る[[派遣法_1#第二条_用語の意義|労働者派遣法第二条]]第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、[[派遣法_3_2#第三十五条の二_労働者派遣の期間|同法第三十五条の二]]中「この法律」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十六条_じん肺法の適用に関する特例等|労働者派遣法第四十六条]]の規定を含む。)」とする。 2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。 3 第一項の規定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030|じん肺法]]の規定を適用する場合には、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_10|同法第十条]]中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が[[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|同法第四十六条]]第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の」とあるのは「[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|同法第四十四条]]第三項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項の」として、同条の規定を適用する。 4 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く。次項及び第六項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_20_2|じん肺法第二十条の二]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_21|第二十一条]]まで及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_22_2|第二十二条の二]]の規定([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_21|同法第二十一条]]の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 5 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_22|じん肺法第二十二条]]の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 6 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_8|じん肺法第八条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_14|第十四条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_15|第十五条]]第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_16|第十六条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_17|第十七条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_20_2|第二十条の二]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_22_2|第二十二条の二]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_35_2|第三十五条の二]]の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_10|同法第十条]]中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第一項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の、[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第二項の」と、[[派遣法_3_2#第三十五条の二(労働者派遣の期間)|同法第三十五条の二]]中「この法律」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定を含む。)」とする。 7 第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用される[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_11|じん肺法第十一条]]ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_17|同法第十七条]]第一項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第一項の規定により適用される[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_14|同法第十四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_15|同法第十五条]]第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_16|第十六条]]第二項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_16|第十六条]]の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。 8 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。 9 派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く。)において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_2|じん肺法第二条]]第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。 10 前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。 12 前各項の規定による[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030|じん肺法]]の特例については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_32|同法第三十二条]]第一項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|第四十六条]]の規定により事業者とみなされた者を含む。[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_35_3|第三十五条の三]]第一項、第二項及び第四項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_43_2|第四十三条の二]]第二項並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_44|第四十四条]]において「事業者等」という。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_35_3|同法第三十五条の三]]第一項、第二項及び第四項中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_39|同法第三十九条]]第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_21|第二十一条]]第四項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_21|第二十一条]]第四項([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_40|同法第四十条]]第一項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業場([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_42|第四十二条]]第一項において同じ。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_41|同法第四十一条]]及び第四十二条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び[[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_43|同法第四十三条]]中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに同条第十項及び第十一項の罪」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_43_2|同法第四十三条の二]]第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十六条]]の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同条第二項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_44|同法第四十四条]]中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 13 派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおける[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030#Mp-At_10|じん肺法第十条]]の規定の適用については、同条中「事業者は、」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第一項又は第二項の、[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|労働者派遣法第四十四条]]第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|労働安全衛生法第六十六条]]第二項の」とする。 14 この条の規定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000030|じん肺法]]及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 ===== 第四十七条(作業環境測定法の適用の特例) ===== [[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_2|作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条]]第一号に規定する事業者に含まれるものとして、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_1|同法第一章]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_8|第八条]]第二項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_34|同法第三十四条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_4|第四章]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_5|第五章]]の規定を適用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_3|同法第三条]]第一項中「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|労働安全衛生法第六十五条]]第一項」とあるのは、「[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|労働安全衛生法第六十五条]]第一項([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条]]第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。 2 [[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]の規定により適用される[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068|作業環境測定法]]若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|同法第六条]]第三号中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|第四十五条]]又は[[派遣法_3_4#第四十七条(作業環境測定法の適用の特例)|第四十七条]]の規定により適用される場合を含む。)又は[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_21|同法第二十一条]]第二項第五号イ([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_32_2|同法第三十二条の二]]第四項において準用する場合を含む。)中「この法律又は[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]](これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]若しくはこれらに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]又は[[派遣法_3_4#第四十七条(作業環境測定法の適用の特例)|第四十七条]]の規定により適用される場合を含む。)又は[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_23|同法第二十三条]]第二項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_32_2|同法第三十二条の二]]第四項において準用する場合を含む。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_24|第二十四条]]第四項中「この法律若しくは[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]](これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくは[[安衛法_第一章_総則|労働安全衛生法]]若しくはこれらに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]又は[[派遣法_3_4#第四十七条(作業環境測定法の適用の特例)|第四十七条]]の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_32|同法第三十二条]]第三項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068#Mp-At_34|第三十四条]]第一項中「この法律若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068|作業環境測定法]]又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068|作業環境測定法]]若しくはこれらに基づく命令の規定([[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]又は[[派遣法_3_4#第四十七条(作業環境測定法の適用の特例)|第四十七条]]の規定により適用される場合を含む。)又は[[派遣法_3_4#第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)|労働者派遣法第四十五条]]第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。 3 この条の規定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000028_20220617_504AC0000000068|作業環境測定法]]の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 ===== 第四十七条の二(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例) ===== 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、[[男女雇用機会均等法|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](昭和四十七年法律第百十三号)[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]第三項、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第十一条の二]]第二項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の四(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第十一条の四]]第二項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]及び[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第一項の規定を適用する。この場合において、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同法第十一条]]第一項及び[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。 ===== 第四十七条の三(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例) ===== 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、[[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条]]、[[育介法_03#第十六条(不利益取扱いの禁止)|第十六条]]([[育介法_04#第十六条の四(準用)|同法第十六条の四]]及び[[育介法_05#第十六条の七(準用)|第十六条の七]]において準用する場合を含む。)、[[育介法_06#第十六条の十|第十六条の十]]、[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]、[[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]第二項、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]及び[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第二項の規定を適用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同法第二十五条]]第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。 ===== 第四十七条の四(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例) ===== 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、[[パワハラ防止法|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第一項及び[[パワ防法_09#第三十条の三(国、事業主及び労働者の責務)|第三十条の三]]第二項の規定を適用する。この場合において、[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|同法第三十条の二]]第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。 ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] * [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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