トレース:
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第六章 保佐及び補助(民法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一節 保佐 ====== ===== 第八百七十六条(保佐の開始) ===== 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 ===== 第八百七十六条の二(保佐人及び臨時保佐人の選任等) ===== 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 [[民法_4_5#第八百四十三条(成年後見人の選任)|第八百四十三条]]第二項から第四項まで及び[[民法_4_5#第八百四十四条(後見人の辞任)|第八百四十四条]]から[[民法_4_5#第八百四十七条(後見人の欠格事由)|第八百四十七条]]までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 ===== 第八百七十六条の三(保佐監督人) ===== 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]]、[[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]、[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]、[[民法_4_5#第八百四十三条(成年後見人の選任)|第八百四十三条]]第四項、[[民法_4_5#第八百四十四条(後見人の辞任)|第八百四十四条]]、[[民法_4_5#第八百四十六条(後見人の解任)|第八百四十六条]]、[[民法_4_5#第八百四十七条(後見人の欠格事由)|第八百四十七条]]、[[民法_4_5#第八百五十条(後見監督人の欠格事由)|第八百五十条]]、[[民法_4_5#第八百五十一条(後見監督人の職務)|第八百五十一条]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)|第八百五十九条の二]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)|第八百五十九条の三]]、[[民法_4_5#第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|第八百六十一条]]第二項及び[[民法_4_5#第八百六十二条(後見人の報酬)|第八百六十二条]]の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、[[民法_4_5#第八百五十一条(後見監督人の職務)|第八百五十一条]]第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 ===== 第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判) ===== 家庭裁判所は、[[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 ===== 第八百七十六条の五(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) ===== 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)|第八百五十九条の二]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)|第八百五十九条の三]]、[[民法_4_5#第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|第八百六十一条]]第二項、[[民法_4_5#第八百六十二条(後見人の報酬)|第八百六十二条]]及び[[民法_4_5#第八百六十三条(後見の事務の監督)|第八百六十三条]]の規定は保佐の事務について、[[民法_4_4#第八百二十四条(財産の管理及び代表)|第八百二十四条]]ただし書の規定は保佐人が[[民法_4_6#第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判)|前条]]第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 [[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]、[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]、[[民法_4_5#第八百七十条(後見の計算)|第八百七十条]]、[[民法_4_5#第八百七十一条|第八百七十一条]]及び[[民法_4_5#第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)|第八百七十三条]]の規定は保佐人の任務が終了した場合について、[[民法_4_4#第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)|第八百三十二条]]の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 ====== 第二節 補助 ====== ===== 第八百七十六条の六(補助の開始) ===== 補助は、補助開始の審判によって開始する。 ===== 第八百七十六条の七(補助人及び臨時補助人の選任等) ===== 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 [[民法_4_5#第八百四十三条(成年後見人の選任)|第八百四十三条]]第二項から第四項まで及び[[民法_4_5#第八百四十四条(後見人の辞任)|第八百四十四条]]から[[民法_4_5#第八百四十七条(後見人の欠格事由)|第八百四十七条]]までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 ===== 第八百七十六条の八(補助監督人) ===== 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 2 [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]]、[[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]、[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]、[[民法_4_5#第八百四十三条(成年後見人の選任)|第八百四十三条]]第四項、[[民法_4_5#第八百四十四条(後見人の辞任)|第八百四十四条]]、[[民法_4_5#第八百四十六条(後見人の解任)|第八百四十六条]]、[[民法_4_5#第八百四十七条(後見人の欠格事由)|第八百四十七条]]、[[民法_4_5#第八百五十条(後見監督人の欠格事由)|第八百五十条]]、[[民法_4_5#第八百五十一条(後見監督人の職務)|第八百五十一条]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)|第八百五十九条の二]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)|第八百五十九条の三]]、[[民法_4_5#第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|第八百六十一条]]第二項及び[[民法_4_5#第八百六十二条(後見人の報酬)|第八百六十二条]]の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、[[民法_4_5#第八百五十一条(後見監督人の職務)|第八百五十一条]]第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 ===== 第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判) ===== 家庭裁判所は、[[民法_1_2#第十五条(補助開始の審判)|第十五条]]第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 [[民法_4_6#第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判)|第八百七十六条の四]]第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。 ===== 第八百七十六条の十(補助の事務及び補助人の任務の終了等) ===== [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)|第八百五十九条の二]]、[[民法_4_5#第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)|第八百五十九条の三]]、[[民法_4_5#第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|第八百六十一条]]第二項、[[民法_4_5#第八百六十二条(後見人の報酬)|第八百六十二条]]、[[民法_4_5#第八百六十三条(後見の事務の監督)|第八百六十三条]]及び[[民法_4_6#第八百七十六条の五(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)|第八百七十六条の五]]第一項の規定は補助の事務について、[[民法_4_4#第八百二十四条(財産の管理及び代表)|第八百二十四条]]ただし書の規定は補助人が[[民法_4_6#第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)|前条]]第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。 2 [[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]、[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]、[[民法_4_5#第八百七十条(後見の計算)|第八百七十条]]、[[民法_4_5#第八百七十一条|第八百七十一条]]及び[[民法_4_5#第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)|第八百七十三条]]の規定は補助人の任務が終了した場合について、[[民法_4_4#第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)|第八百三十二条]]の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}
検索
民法_4_6.txt
· 最終更新: 2023/09/19 22:20 by
m.aizawa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)