トレース:
•
第七章 雑則(雇用保険法
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第四章 不当利得(民法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第七百三条(不当利得の返還義務) ===== 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 ===== 第七百四条(悪意の受益者の返還義務等) ===== 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ===== 第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済) ===== 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 ===== 第七百六条(期限前の弁済) ===== 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。 ===== 第七百七条(他人の債務の弁済) ===== 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。 2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 ===== 第七百八条(不法原因給付) ===== 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}
検索
民法_3_4.txt
· 最終更新: 2023/09/17 20:19 by
m.aizawa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)