トレース:
•
労働基準法 別表
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第五章 罰則(最低賃金法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十九条 ===== [[最低賃金法_4#第三十四条(監督機関に対する申告)|第三十四条]]第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第四十条 ===== [[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第四十一条 ===== 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[最低賃金法_2_1#第八条(周知義務)|第八条]]の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。) * 二 [[最低賃金法_4#第二十九条(報告)|第二十九条]]の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 * 三 [[最低賃金法_4#第三十二条(労働基準監督官の権限)|第三十二条]]第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 ===== 第四十二条 ===== 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条([[最低賃金法_5#第三十九条|第三十九条]]、[[最低賃金法_5#第四十条|第四十条]]、[[最低賃金法_5#第四十一条|第四十一条]])の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 ===== 最低賃金法の関連ページ ===== * [[最低賃金法|最低賃金法のトップへ]] * [[最低賃金法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[最低賃金法_2_1|第二章 最低賃金]] * [[最低賃金法_2_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第三条~第八条) * [[最低賃金法_2_2|第二節 地域別最低賃金]] (第九条~第十四条) * [[最低賃金法_2_3|第三節 特定最低賃金]] (第十五条~第十九条) * [[最低賃金法_3|第三章 最低賃金審議会]] (第二十条~第二十六条) * [[最低賃金法_4|第四章 雑則]] (第二十七条~第三十八条) * [[最低賃金法_5|第五章 罰則]] (第三十九条~第四十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
検索
最低賃金法_5.txt
· 最終更新: 2023/05/27 23:29 by
norimasa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)