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====== 第四章 国会(日本国憲法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第四十一条 ===== 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 ===== 第四十二条 ===== 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ===== 第四十三条 ===== 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 ===== 第四十四条 ===== 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 ===== 第四十五条 ===== 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 ===== 第四十六条 ===== 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 ===== 第四十七条 ===== 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 ===== 第四十八条 ===== 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 ===== 第四十九条 ===== 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ===== 第五十条 ===== 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ===== 第五十一条 ===== 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 ===== 第五十二条 ===== 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 ===== 第五十三条 ===== 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 ===== 第五十四条 ===== 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 ===== 第五十五条 ===== 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 ===== 第五十六条 ===== 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ===== 第五十七条 ===== 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 ===== 第五十八条 ===== 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 ===== 第五十九条 ===== 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 ===== 第六十条 ===== 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 ===== 第六十一条 ===== 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 ===== 第六十二条 ===== 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 ===== 第六十三条 ===== 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 ===== 第六十四条 ===== 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 ===== 日本国憲法の関連ページ ===== * [[日本国憲法|日本国憲法トップへ]] * [[憲法前文|憲法前文]] * [[憲法01#第一章 天皇|第一章 天皇]] (第一条~第八条) * [[憲法02|第二章 戦争の放棄]] (第九条) * [[憲法03|第三章 国民の権利及び義務]] (第十条~第四十条) * [[憲法04|第四章 国会]] (第四十一条~第六十四条) * [[憲法05|第五章 内閣]] (第六十五条~第七十五条) * [[憲法06|第六章 司法]] (第七十六条~第八十二条) * [[憲法07|第七章 財政]] (第八十三条~第九十一条) * [[憲法08|第八章 地方自治]] (第九十二条~第九十五条) * [[憲法09|第九章 改正]] (第九十六条) * [[憲法10|第十章 最高法規]] (第九十七条~第九十九条) * [[憲法11|第十一章 補則]] (第百条~第百三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/06/01 07:07 by
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