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====== 第七章 罰則(労保徴収等法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第四十六条 ===== 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。[[労災法_4_2#第三十五条|労災保険法第三十五条]]第一項に規定する団体が第五号又は第六号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 * 一 [[徴収法_3#第二十三条(印紙保険料の納付)|第二十三条]]第二項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合 * 二 [[徴収法_3#第二十四条(帳簿の調製及び報告)|第二十四条]]の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 * 三 [[徴収法_6#第四十二条(報告等)|第四十二条]]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 * 四 [[徴収法_6#第四十三条(立入検査)|第四十三条]]第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 ===== 第四十七条 ===== 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[徴収法_4#第三十六条(帳簿の備付け)|第三十六条]]の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合 * 二 [[徴収法_6#第四十二条(報告等)|第四十二条]]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 * 三 [[徴収法_6#第四十三条(立入検査)|第四十三条]]第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 ===== 第四十八条 ===== 法人(法人でない労働保険事務組合及び[[労災法_4_2#第三十五条|労災保険法第三十五条]]第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2#第三十五条|労災保険法第三十五条]]第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 ===== 労働保険徴収等法の関連ページ ===== * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法トップへ]] * [[徴収法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第三条~第九条) * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] (第十条~第三十二条) * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] (第三十三条~第三十六条) * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] (第三十七条~第三十八条) * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二) * [[徴収法_7|第七章 罰則]] (第四十六条~第四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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徴収法_7.txt
· 最終更新:
2023/05/28 10:07
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norimasa
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