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第七章 雑則(雇用保険法
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第四章の二 特別加入(労働者災害補償保険法
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第六章 雑則(労働者災害補償保険法
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====== 第六章 雑則(労保徴収等法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十九条(適用の特例) ===== 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 2 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ===== 第四十条 ===== 削除 ===== 第四十一条(時効) ===== 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。 ===== 第四十二条(報告等) ===== 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 罰則:[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) ===== 第四十三条(立入検査) ===== 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 罰則:[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) ===== 第四十三条の二(資料の提供) ===== 行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 ===== 第四十四条(経過措置の命令への委任) ===== この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。 ===== 第四十五条(権限の委任) ===== この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 ===== 第四十五条の二(厚生労働省令への委任) ===== この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 労働保険徴収等法の関連ページ ===== * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法トップへ]] * [[徴収法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第三条~第九条) * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] (第十条~第三十二条) * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] (第三十三条~第三十六条) * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] (第三十七条~第三十八条) * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二) * [[徴収法_7|第七章 罰則]] (第四十六条~第四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/05/28 10:07 by
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