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第七章 雑則(職業能力開発促進法
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第四章 職業訓練法人(職業能力開発促進法
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====== 第11章 職業訓練(厚労省モデル就業規則 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。 職業訓練に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますのでこれらの定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。 ===== 第65条 (教育訓練) ===== 会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行う。 2 労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。 3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも 週間前までに該当労働者に対し文書で通知する。 ==== 解説【第65条 教育訓練】 ==== 事業主が、労働者に対し教育訓練において性別を理由に差別的取扱いをすることは禁止されています([[男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。 ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]] * [[就業規則_はじめに|はじめに]] * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]] * [[就業規則_第2章_採用_異動等|第2章 採用、異動等]] * [[就業規則_第3章_服務規律|第3章 服務規律]] * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日|第4章 労働時間、休憩及び休日(週休2日]] * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]] * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]] * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]] * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]] * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]] * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]] * [[就業規則_第9章_無期労働契約への転換|第9章 無期労働契約への転換]] * [[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償|第10章 安全衛生及び災害補償]] * [[就業規則_第11章_職業訓練|第11章 職業訓練]] * [[就業規則_第12章_表彰及び制裁|第12章 表彰及び制裁]] * [[就業規則_第13章_公益通報者保護|第13章 公益通報者保護]] * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/05/28 18:07 by
norimasa
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