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====== 第十二章 罰則(労働安全衛生法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十五条の三 ===== 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。 2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。 3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。 4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 ===== 第百十五条の四 ===== [[安衛法_第十二章_罰則#第百十五条の三|前条]]第一項から第三項までに規定する賄賂ろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 ===== 第百十五条の五 ===== [[安衛法_第十二章_罰則#第百十五条の三|第百十五条の三]]第一項から第三項までの罪は、[[刑法1_01#第四条(公務員の国外犯)|刑法第四条]]の例に従う。 ===== 第百十六条 ===== [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十五条(製造等の禁止)|第五十五条]]の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 ===== 第百十七条 ===== [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十七条(製造の許可)|第三十七条]]第一項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第一項、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の八(秘密保持義務等)|第七十五条の八]]第一項([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)又は[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十六条(義務)|第八十六条]]第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ===== 第百十八条 ===== [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]まで及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する場合を含む。)、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の六|第五十四条の六]]第二項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ===== 第百十九条 ===== 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十条(事業者の講ずべき措置等)|第二十条]]から[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条|第二十五条]]まで、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第一項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条(注文者の講ずべき措置)|第三十一条]]第一項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十一条の二|第三十一条の二]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十三条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)|第三十三条]]第一項若しくは第二項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十四条(建築物貸与者の講ずべき措置)|第三十四条]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十五条(重量表示)|第三十五条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十条(使用等の制限)|第四十条]]第一項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十三条|第四十三条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第六項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第七項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第三項若しくは第四項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の四(化学物質の有害性の調査)|第五十七条の四]]第五項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の五|第五十七条の五]]第五項、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]第三項、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|第六十五条]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条の四(作業時間の制限)|第六十五条の四]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十八条(病者の就業禁止)|第六十八条]]、[[安衛法_第十章_監督等#第八十九条(厚生労働大臣の審査等)|第八十九条]]第五項([[安衛法_第十章_監督等#第八十九条の二(都道府県労働局長の審査等)|第八十九条の二]]第二項において準用する場合を含む。)、[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条(労働者の申告)|第九十七条]]第二項、[[安衛法_第十一章_雑則#第百五条(健康診断等に関する秘密の保持)|第百五条]]又は[[安衛法_第十一章_雑則#第百八条の二(疫学的調査等)|第百八条の二]]第四項の規定に違反した者 * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十三条の二|第四十三条の二]]、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十六条(製造の許可)|第五十六条]]第五項、[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条(計画の届出等)|第八十八条]]第六項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十八条(使用停止命令等)|第九十八条]]第一項又は[[安衛法_第十章_監督等#第九十九条|第九十九条]]第一項の規定による命令に違反した者 * 三 [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条(表示等)|第五十七条]]第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者 * 四 [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者 ===== 第百二十条 ===== 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十条(総括安全衛生管理者)|第十条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十三条(産業医等)|第十三条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条(統括安全衛生責任者)|第十五条]]第一項、第三項若しくは第四項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条の二(元方安全衛生管理者)|第十五条の二]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十六条(安全衛生責任者)|第十六条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十七条(安全委員会)|第十七条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十八条(衛生委員会)|第十八条]]第一項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十五条の二|第二十五条の二]]第二項([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の三|第三十条の三]]第五項において準用する場合を含む。)、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第二十六条|第二十六条]]、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置)|第三十条]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十条の二|第三十条の二]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十二条(請負人の講ずべき措置等)|第三十二条]]第一項から第六項まで、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置#第三十三条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)|第三十三条]]第三項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十条(使用等の制限)|第四十条]]第二項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第五項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第六項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|第四十五条]]第一項若しくは第二項、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の四(化学物質の有害性の調査)|第五十七条の四]]第一項、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第二項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第三項まで、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の三(健康診断の結果の記録)|第六十六条の三]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の六(健康診断の結果の通知)|第六十六条の六]]、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|第六十六条の八の二]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項、[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会)|第八十七条]]第六項、[[安衛法_第十章_監督等#第八十八条(計画の届出等)|第八十八条]]第一項から第四項まで、[[安衛法_第十一章_雑則#第百一条(法令等の周知)|第百一条]]第一項又は[[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第一項の規定に違反した者 * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十一条(安全管理者)|第十一条]]第二項([[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]第二項及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十五条の二(元方安全衛生管理者)|第十五条の二]]第二項において準用する場合を含む。)、[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制#第五十七条の五|第五十七条の五]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|第六十五条]]第五項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第四項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十八条(使用停止命令等)|第九十八条]]第二項又は[[安衛法_第十章_監督等#第九十九条|第九十九条]]第二項の規定による命令又は指示に違反した者 * 三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第四項又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 * 四 [[安衛法_第十章_監督等#第九十一条(労働基準監督官の権限)|第九十一条]]第一項若しくは第二項、[[安衛法_第十章_監督等#第九十四条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)|第九十四条]]第一項又は[[安衛法_第十章_監督等#第九十六条(厚生労働大臣等の権限)|第九十六条]]第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 * 五 [[安衛法_第十章_監督等#第百条(報告等)|第百条]]第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 * 六 [[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者 ===== 第百二十一条 ===== 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]まで及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 * 二 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]([[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)|第八十三条の三]]及び[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用)|第八十五条の三]]において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。 * 三 [[安衛法_第十章_監督等#第九十六条(厚生労働大臣等の権限)|第九十六条]]第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 * 四 [[安衛法_第十章_監督等#第百条(報告等)|第百条]]第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 * 五 [[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。 ===== 第百二十二条 ===== 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[安衛法_第十二章_罰則#第百十六条|第百十六条]]、[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]]、[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]]又は[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ===== 第百二十二条の二 ===== 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。 * 一 [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会)|第八十七条]]第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 * 二 [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会)|第八十七条]]第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。 ===== 第百二十三条 ===== 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第一項([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]まで及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第二項([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の三(登録性能検査機関)|第五十三条の三]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の二(登録型式検定機関)|第五十四条の二]]まで及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く。) * 二 機構が[[安衛法_第十章_監督等#第九十六条の三(機構に対する命令)|第九十六条の三]]の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] * [[安衛法_附則|附 則]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/07/04 21:02 by
norimasa
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