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====== 第六章 労働者の就業に当たつての措置(労働安全衛生法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五十九条(安全衛生教育) ===== 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金) ==== 参考:労働安全衛生法第五十九条における教育の概要 ==== [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|労働安全衛生法第59条]]第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。 参考リンク:[[https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000305a8-att/2r985200000305vu_1.pdf|労働安全衛生法における特別教育の概要]] - 特別教育の細目 * 特別教育の実施について必要な事項は、[[https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0&pageNo=1|特別教育規程(厚生労働省告示)]]により科目、範囲、時間が定められている。 - 科目の省略 * 事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 - 省略が認められる者とは、 * 当該業務に関し上級の資格を有する者 * 当該業務に関し職業訓練を受けた者など - 教育の実施主体 * 教育は、通達により、事業者が実施しても、外部の講師に委託してもさしつえない。 - 講師の要件 * 講師の資格要件は定められていないが、通達により、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないこととされている。 - 記録の保存 * 事業主は、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。 ===== 第六十条 ===== 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 * 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 * 二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 * 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの ===== 第六十条の二 ===== 事業者は、前二条([[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条(安全衛生教育)|第五十九条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十条|第六十条]])に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 ===== 第六十一条(就業制限) ===== 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 4 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_24|職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_27_2|同法第二十七条の二]]第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金) ===== 第六十二条(中高年齢者等についての配慮) ===== 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。 ===== 第六十三条(国の援助) ===== 国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] * [[安衛法_附則|附 則]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/07/16 15:50 by
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