トレース:
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第十章 第三節 雑則(国民年金法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第百三十八条(準用規定) ====== 次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 (表) |第一欄|第二欄|第三欄|第四欄| |[[国年法_07#第百一条(不服申立て)|第百一条]]第一項から第三項まで及び第五項|加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は[[国年法_10_1_5#第百三十三条(準用規定)|第百三十三条]]及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]並びに[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者| | | |[[国年法_07#第百一条の二(審査請求と訴訟との関係)|第百一条の二]]|加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者|前条第一項|[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_07#第百一条(不服申立て)|第百一条]]第一項| |[[国年法_08#第百二条(時効)|第百二条]]第一項及び第二項|年金| | | |[[国年法_08#第百二条(時効)|第百二条]]第四項及び第五項|掛金並びに[[国年法_10_1_5#第百三十三条(準用規定)|第百三十三条]]及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]並びに[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金並びに一時金| | | |[[国年法_08#第百四条(戸籍事項の無料証明)|第百四条]]|加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍|厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者|基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者| |[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]](第二項([[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)|加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者|事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣|事項を基金| |:::|:::|厚生労働大臣に対し|基金又は連合会に対し| |:::|:::|その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣|その旨を基金又は連合会| 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料) ====== 第百三十九条(届出) ====== 基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料) ====== 第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) ====== この法律に基づき基金([[国年法_10_1_2#第百十九条(設立委員等)|第百十九条]]第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会([[国年法_10_2_2#第百三十七条の五(発起人)|第百三十七条の五]]の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000050#Mp-At_97|確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条]]第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。 ====== 第百四十条(報告書の提出) ====== 基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料) ====== 第百四十一条(報告の徴収等) ====== 厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 罰則:[[国年法_10_4#第百四十三条|第百四十三条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ====== 第百四十二条(基金等に対する監督) ====== 厚生労働大臣は、[[国年法_10_3#第百四十一条(報告の徴収等)|前条]]の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。 3 基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。 4 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。 5 基金若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。 罰則:[[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]](二十万円以下の過料) ====== 第百四十二条の二(権限の委任) ====== この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ===== 国民年金法の関連ページ ===== * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) * [[国年法_03_1|第三章 給付]] * [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] * [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
検索
国年法_10_3.txt
· 最終更新: 2023/08/14 20:46 by
m.aizawa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)