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====== 第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(厚生年金保険法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第七十八条の二十二(年金たる保険給付の併給の調整の特例) ===== 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつて、一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、[[厚年法_03_1#第三十八条(併給の調整)|第三十八条]]の規定を適用する場合においては、同条第一項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。 ===== 第七十八条の二十三(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく[[厚年法_03_1#第三十八条の二(受給権者の申出による支給停止)|第三十八条の二]]第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。 ===== 第七十八条の二十四(年金の支払の調整の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、[[厚年法_03_1#第三十九条(年金の支払の調整)|第三十九条]]第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「[[厚年法_03の4#第七十八条の二十二(年金たる保険給付の併給の調整の特例)|第七十八条の二十二]]に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち[[厚年法_03の4#第七十八条の二十二(年金たる保険給付の併給の調整の特例)|第七十八条の二十二]]に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。 ===== 第七十八条の二十五(損害賠償請求権の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について、[[厚年法_03_1#第四十条(損害賠償請求権)|第四十条]]第二項の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按あん分した価額」とする。 ===== 第七十八条の二十六(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、[[厚年法_03_2#第四十二条(受給権者)|第四十二条]](この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]](この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第一項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第二項及び第三項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第二項及び第三項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。 ===== 第七十八条の二十七(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]](この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。 ===== 第七十八条の二十八(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例) ===== [[厚年法_03_2#第四十四条の三(支給の繰下げ)|第四十四条の三]]の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、同条第一項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第四項中「[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項」とあるのは「[[厚年法_03の4#第七十八条の二十九(老齢厚生年金の支給停止の特例)|第七十八条の二十九]]の規定により読み替えて適用する[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 2 前項の規定により[[厚年法_03_2#第四十四条の三(支給の繰下げ)|第四十四条の三]]第一項の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。 3 第一項の規定により[[厚年法_03_2#第四十四条の三(支給の繰下げ)|第四十四条の三]]第五項の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の同条第一項の申出をしないで行う当該一の期間に基づく老齢厚生年金の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に同項の申出をしないで行う当該他の期間に基づく老齢厚生年金の請求と同時に行わなければならない。 ===== 第七十八条の二十九(老齢厚生年金の支給停止の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「[[厚年法_03の4#第七十八条の二十二(年金たる保険給付の併給の調整の特例)|第七十八条の二十二]]に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第六項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「[[厚年法_03_2#第四十四条の三(支給の繰下げ)|第四十四条の三]]第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする[[厚年法_03_2#第四十四条の三(支給の繰下げ)|第四十四条の三]]第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額([[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項に規定する加給年金額及び[[厚年法_03_2#第四十四条の三(支給の繰下げ)|第四十四条の三]]第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第六項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 ===== 第七十八条の三十(障害厚生年金の額の特例) ===== 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 ===== 第七十八条の三十一(障害手当金の額の特例) ===== 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、[[厚年法_03の4#第七十八条の三十(障害厚生年金の額の特例)|前条]]の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 ===== 第七十八条の三十二(遺族厚生年金の額の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金([[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金([[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として[[厚年法_03_4#第六十条(年金額)|第六十条]]第一項第一号の規定の例により計算した額に応じて按あん分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 3 前項の場合において、[[厚年法_03_4#第六十二条|第六十二条]]第一項の規定による加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。 4 前三項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。 (障害厚生年金等に関する事務の特例) ===== 第七十八条の三十三 ===== [[厚年法_03の4#第七十八条の三十(障害厚生年金の額の特例)|第七十八条の三十]]の規定による障害厚生年金及び[[厚年法_03の4#第七十八条の三十一(障害手当金の額の特例)|第七十八条の三十一]]の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、[[厚年法_01#第二条(管掌)|第二条]]の五第一項各号に定める者が行う。 2 前項の規定は、[[厚年法_03の4#第七十八条の三十二(遺族厚生年金の額の特例)|前条]]第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。 ===== 第七十八条の三十四(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての[[厚年法_03_4#第六十七条|第六十七条]]又は[[厚年法_03_4#第六十八条|第六十八条]]第一項若しくは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。 ===== 第七十八条の三十五(離婚等をした場合の特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、[[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。 2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして[[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]及び[[厚年法_03の2#第七十八条の三(請求すべき按分割合)|第七十八条の三]]の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]及び附則第十七条の十の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 ===== 第七十八条の三十六(被扶養配偶者である期間についての特例) ===== 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。 2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項及び[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項、[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]第二項及び第五項並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053#329AC0000000115-Sp-At_17_11|附則第十七条の十一]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053#329AC0000000115-Sp-At_17_13|第十七条の十三]]までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 ===== 第七十八条の三十七(政令への委任) ===== この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] * [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) * [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) * [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) * [[厚年法_02_4|第四節 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· 最終更新: 2023/07/04 21:51 by
miki
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