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第三章 国民の権利及び義務(日本国憲法
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第七章 雑則(雇用保険法
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第二章 第二節 全国健康保険協会(健康保険法
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====== 第二章 第四節 届出、記録等(厚生年金保険法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十七条(届出) ===== 適用事業所の事業主又は[[厚年法_02_1#第十条|第十条]]第二項の同意をした事業主([[厚年法_07#第百条(立入検査等)|第百条]]第一項及び第四項、[[厚年法_08#第百二条|第百二条]]第二項並びに[[厚年法_08#第百三条|第百三条]]を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ===== 第二十八条(記録) ===== 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|国民年金法第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== 第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、[[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|前条]]の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 2 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |[[厚年法_03_1#第三十七条(未支給の保険給付)|第三十七条]]の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者|死亡した保険給付の受給権者| |遺族厚生年金を受けることができる遺族|死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者| 3 第一項の規定は、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第三項又は[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。 ===== 第二十八条の三(訂正に関する方針) ===== 厚生労働大臣は、[[厚年法_02_4#第二十八条の二(訂正の請求)|前条]]第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求([[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|次条]]において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 ===== 第二十八条の四(訂正請求に対する措置) ===== 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 ===== 第二十九条(通知) ===== 厚生労働大臣は、[[厚年法_02_1#第八条|第八条]]第一項、[[厚年法_02_1#第十条|第十条]]第一項若しくは[[厚年法_02_1#第十一条|第十一条]]の規定による認可、[[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|第十八条]]第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定([[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項並びに[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。 3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。 5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ===== 第三十条 ===== 厚生労働大臣は、[[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]]の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 [[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 罰則:[[厚年法_08#第百二条|第百二条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ===== 第三十一条(確認の請求) ===== 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、[[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|第十八条]]第一項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 ===== 第三十一条の二(被保険者に対する情報の提供) ===== 実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。 ===== 第三十一条の三(適用除外) ===== 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定([[厚年法_02_4#第二十八条(記録)|第二十八条]]及び[[厚年法_02_4#第三十一条の二(被保険者に対する情報の提供)|前条]]を除く。)は、適用しない。 ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] * [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) * [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) * [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) * [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] * [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) * [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) * [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) * [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) * [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/06/29 21:54 by
miki
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