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第三章 国民の権利及び義務(日本国憲法
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====== 第四章の二 特別加入(労働者災害補償保険法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十三条 ===== 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|徴収法第三十三条]]第三項の[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]](以下「[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者) * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者 * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 * 四 前号の者が行う事業に従事する者 * 五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者 * 六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者 * 七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。) ===== 第三十四条 ===== [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、[[労災法_3#第一節 通則|第三章第一節]]から[[労災法_3_3|第三節]]まで及び[[労災法_3_5|第三章の二]]の規定の適用については、次に定めるところによる。 * 一 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。 * 二 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、[[第八章_災害補償#第七十五条(療養補償)|労働基準法第七十五条]]から[[第八章_災害補償#第七十七条(障害補償)|第七十七条]]まで、[[第八章_災害補償#第七十九条(遺族補償)|第七十九条]]及び[[第八章_災害補償#第八十条(葬祭料)|第八十条]]に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。 * 三 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 * 四 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号又は第二号に掲げる者の事故が[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第二号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が[[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。 2 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。 3 政府は、[[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号の事業主がこの法律若しくは[[労保徴収法|徴収法]]又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。 4 [[労災法_4_2#第三十三条|前条]]第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。 ===== 第三十五条 ===== [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、[[労災法_3#第一節 通則|第三章第一節]]から[[労災法_3_3|第三節]]まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、[[労災法_3#第一節 通則|同章第一節]]から[[労災法_3_2_2|第二節の二]]まで)、[[労災法_3_5|第三章の二]]及び[[徴収法_2|徴収法第二章]]から[[徴収法_6|第六章]]までの規定の適用については、次に定めるところによる。 * 一 当該団体は、[[労災法_1#第三条|第三条]]第一項の適用事業及びその事業主とみなす。 * 二 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。 * 三 当該団体に係る[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。\\ * 四 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。 * 五 [[労災法_4_2#第三十四条|前条]]第一項第二号の規定は、[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において、同号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。 * 六 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 * 七 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者の事故が、[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 一の団体に係る[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。 3 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 4 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは[[労保徴収法|徴収法]]又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 5 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。 罰則:[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[労災法_7#第五十二条|第五十二条]](六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[労災法_7#第五十三条|第五十三条]](六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[労災法_7#第五十四条|第五十四条]](罰金刑)\\ 罰則:[[徴収法_7#第四十六条|労保徴収等法第四十六条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\ 罰則:[[徴収法_7#第四十八条|労保徴収等法第四十八条]](罰金刑) ===== 第三十六条 ===== [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、[[労災法_3#第一節 通則|第三章第一節]]から[[労災法_3_3|第三節]]まで及び[[労災法_3_5|第三章の二]]の規定の適用については、次に定めるところによる。 * 一 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。 * 二 [[労災法_4_2#第三十四条|第三十四条]]第一項第二号の規定は[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。 * 三 [[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号又は第七号に掲げる者の事故が、[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 [[労災法_4_2#第三十四条|第三十四条]]第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号の団体又は同条第七号の事業主について、[[労災法_4_2#第三十四条|第三十四条]]第四項の規定は[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「[[労災法_4_2#第三十六条|第三十六条]]第一項の承認」と、[[労災法_4_2#第三十四条|第三十四条]]第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]第六号又は第七号」と読み替えるものとする。 ===== 第三十七条 ===== この章に定めるもののほか、[[労災法_4_2#第三十三条|第三十三条]]各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] * [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) * [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) * [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) * [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) * [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2024/05/30 19:07 by
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