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第四章の二 特別加入(労働者災害補償保険法
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====== 第三章 第三節 通勤災害に関する保険給付(労働者災害補償保険法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十一条 ===== [[労災法_3#第七条|第七条]]第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 * 一 療養給付 * 二 休業給付 * 三 障害給付 * 四 遺族給付 * 五 葬祭給付 * 六 傷病年金 * 七 介護給付 ===== 第二十二条 ===== 療養給付は、労働者が通勤([[労災法_3#第七条|第七条]]第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 2 [[労災法_3_2#第十三条|第十三条]]の規定は、療養給付について準用する。 ===== 第二十二条の二 ===== 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 2 [[労災法_3_2#第十四条|第十四条]]及び[[労災法_3_2#第十四条の二|第十四条の二]]の規定は、休業給付について準用する。この場合において、[[労災法_3_2#第十四条|第十四条]]第一項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第二項中「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「[[労災法_3_3#第二十三条|第二十三条]]第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。 3 療養給付を受ける労働者([[労災法_4#第三十一条|第三十一条]]第二項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する[[労災法_3_2#第十四条|第十四条]]第一項の規定にかかわらず、同項の額から[[労災法_4#第三十一条|第三十一条]]第二項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。 ===== 第二十二条の三 ===== 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 2 障害給付は、[[労災法_3_2#第十五条|第十五条]]第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。 3 [[労災法_3_2#第十五条|第十五条]]第二項及び[[労災法_3_2#第十五条の二|第十五条の二]]並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。 ===== 第二十二条の四 ===== 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。 2 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。 3 [[労災法_3_2#第十六条の二|第十六条の二]]から[[労災法_3_2#第十六条の九|第十六条の九]]まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。 ===== 第二十二条の五 ===== 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。 2 [[労災法_3_2#第十七条|第十七条]]の規定は、葬祭給付について準用する。 ===== 第二十三条 ===== 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 * 一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。 * 二 当該負傷又は疾病による障害の程度が[[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 2 [[労災法_3_2#第十八条|第十八条]]、[[労災法_3_2#第十八条の二|第十八条の二]]及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、[[労災法_3_2#第十八条|第十八条]]第二項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。 ===== 第二十四条 ===== 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて[[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 * 一 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) * 二 [[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間 * 三 病院又は診療所に入院している間 2 [[労災法_3_2#第十九条の二|第十九条の二]]の規定は、介護給付について準用する。 ===== 第二十五条 ===== この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] * [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) * [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) * [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) * [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) * [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/06/02 15:09 by
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